○香南市立小学校プール開放事業実施要綱

令和3年7月7日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、香南市立小学校(以下「小学校」という。)のプールを学校教育活動に支障のない範囲において開放し、香南市立小学校プール開放事業(以下「プール開放」という。)を実施することにより、児童の健康増進及び体力の向上を図ることを目的とする。

(開放施設)

第2条 プール開放を実施する小学校(以下「開放校」という。)は、教育長が別に定める。

(事業の実施及び委託)

第3条 プール開放の実施主体は、香南市教育委員会とする。ただし、プール開放の企画及び運営については、開放校のPTA等児童と関わりのある団体に委託するものとする。

(実施計画書)

第4条 前条ただし書の規定により委託を受けた団体(以下「運営主体」という。)は、当該年度におけるプール開放を実施しようとするときは、別に定める日までに、学校プール開放運営実施計画書(別記様式。以下「実施計画書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 プール開放は、教育長が前項の規定により提出された実施計画書の内容を審査し、これを適当であると認めた場合に限り、実施することができるものとする。

(実施方法)

第5条 運営主体は、委託契約書及び仕様書遵守し、実施計画書に基づき、プール開放を実施するものとする。

2 運営主体は、プール開放の実施に当たっては、仕様書に定める基準により、監視責任者及び監視員(以下「監視員等」という。)を置くものとする。

3 監視責任者は、プール開放に係る遊泳監視業務の責任者として、監視員に必要な指示を行うものとする。

4 監視員等は、利用者に対する安全指導及び安全確保並びに事故に対する必要な処置を行うものとする。

5 運営主体は、プール開放に関する業務について、無償で実施するものとする。

(実施報告)

第6条 運営主体は、当該年度におけるプール開放を終了したときは、速やかにプール開放の実施状況が分かる書類を教育長に提出しなければならない。

(利用対象者)

第7条 プール開放を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 当該開放校に在籍する児童及びその保護者

(2) 運営上の安全に問題がなく、合理的な理由があるとして、運営主体が認める者

(利用の申込み)

第8条 児童の保護者は、プール開放を利用しようとするときは、あらかじめ運営主体に申し込まなければならない。

2 運営主体は、前項の保護者に対し、次に掲げる事項への理解を求めるものとする。

(1) 開放校のPTA等が運営主体であること。

(2) プール開放の成り立ちやこれまでの経緯等

(3) プール開放の仕様書及びガイドラインの内容

(利用の制限)

第9条 運営主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール開放の利用を制限するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) プール開放で使用する施設等の管理又はプール開放の運営に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、プール開放の利用が第1条に規定する目的に反すると認めるとき。

(損害の賠償)

第10条 プール開放を利用した者は、開放校の設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、プール開放の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市立小学校プール開放事業実施要綱

令和3年7月7日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)