○香南市吉川市民館の使用料等の減免に関する規則

令和3年8月2日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第109号。以下「条例」という。)第16条及び香南市吉川市民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成31年香南市規則第7号)第13条の規定に基づき、吉川市民館の使用料及び雑経費の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体等)

第2条 市長は、次に掲げる団体等について、吉川市民館(以下「市民館」という。)の使用料及び雑経費を減額し、又は免除することができる。

(1) 香南市内の公共団体

(2) 本市又は香南市教育委員会(次条第2号において「教育委員会」という。)から共催の名義の使用を承認された団体

(3) 自治会等の市補助団体

(4) 市民館の地域住民及び周辺地域住民(以下「地域住民等」という。)条例第3条各号に規定する事業を行うために市民館を利用する場合

(5) 人権・同和問題の解決に寄与する団体が隣保館設置運営要綱(隣保館の設置及び運営について(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号厚生労働事務次官通知)による隣保館設置運営要綱をいう。以下同じ。)の目的に沿って利用する場合

(6) 香南市社会教育関係団体

(7) 香南市外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)

(8) 地域住民のための活動や地域振興を目的として利用する場合

(9) 住民に広く門戸を広げ、学習の成果を地域に還元する目的で利用する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた団体

(使用料及び雑経費の減免)

第3条 市長は、前条に規定する団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料、冷暖房使用料、電気料、燃料費その他利用に要する全ての経費(以下「使用料等」という。)別表に規定する割合により減免することができる。

(1) 前条第1号の団体が公用又は公益を目的に利用するとき。

(2) 本市及び教育委員会が主催し、又は共催する事業に利用するとき。

(3) 地域住民等が条例第3条各号に規定する事業を行うために市民館を利用するとき。

(4) 人権・同和問題の解決に寄与する団体が隣保館設置運営要綱の目的に沿って利用するとき。

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に該当すると認めたとき。

(6) 前条第8号に規定する団体が実施する事業に利用するとき。

(7) コミュニティの醸成、教育の振興、社会福祉の増進、青少年の健全育成、地域の安全等を目的として利用するとき。

(8) 地域住民のための活動や地域振興を目的として利用するとき。

(9) 住民に広く門戸を広げ、学習の成果を地域に還元する目的で利用するとき。

(10) 伝統文化の保存及び再生、地域文化の伝承、地域のクラブ及びサークルの技術的指導又は教育、文化若しくはスポーツの振興を目的として利用するとき。

(11) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(減免の申請)

第4条 市民館の使用料等の減免を受けようとする者は、市長に香南市吉川市民館使用料等減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(減免の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請を承認したときは、香南市吉川市民館使用料等減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

市民館使用料等 減免一覧表

区分

団体名等

減免率

室等の使用料

冷暖房使用料

電気料

燃料費

その他

市内公共団体及び共催団体

香南市、香南市教育委員会、香南市立保育所・幼稚園・小学校・中学校、高等学校、教育長会、校長会、教頭会、PTA、自治会、まちづくり協議会、自主防災組織等

100%

100%

100%

地域住民等が条例第3条各号に規定する事業を行うために利用するとき

児童福祉施設、社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、青少年育成市民会議、伝統文化保存団体、吉原土地改良区、吉原地区農地環境保全会、古川地区水と農地を守る会及び左欄の区分に該当する場合

100%

100%

100%

人権・同和問題の解決に寄与する団体が隣保館設置運営要綱の目的に沿って利用するとき

若竹会及び左欄の区分に該当する場合

100%

100%

100%

市社会教育関係団体

文化協会、女性会、子ども会、スポーツ協会、スポーツ少年団、高齢者クラブその他及び社会教育関係団体として認定された団体

100%

0%

100%

学校教育法第1条に規定する香南市外の学校及び保育所

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園及び保育所

50%

0%

100%

市長が特別の事由があると認めたとき

50%

0%

100%

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香南市吉川市民館の使用料等の減免に関する規則

令和3年8月2日 規則第31号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年8月2日 規則第31号
令和4年9月6日 規則第33号