○香南市新型コロナウイルス感染症予防接種に関する介護タクシー利用事業実施要綱

令和3年7月15日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第3項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「予防接種」という。)の会場への移動が困難な者を、移送用車両により居宅から予防接種の会場へ送迎することにより、予防接種を受ける機会を確保し、当該感染症のまん延を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 香南市新型コロナウイルス感染症予防接種に関する介護タクシー利用事業(以下「事業」という。)の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が事業を適切に行うことができると認める介護タクシー事業者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

第3条 事業の利用の対象者(以下「利用対象者」という。)は、香南市の住民基本台帳に記録され、かつ、予防接種の対象となる年齢に達した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、予防接種の会場への送迎に介護タクシーの利用を希望するもの(家族等による送迎が困難である者に限る。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護度認定において、要介護状態区分が3から5までの者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢機能障害又は体幹機能障害の障害等級が3級以上のもの

(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害の障害等級が1級又は2級のもの

(4) 療育手帳の交付を受けた者であって、その障害程度がA1又はA2のもの

(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害等級が1級のもの

(6) 市長が前各号に掲げる者と同等であると認める者

(利用の申請)

第4条 利用対象者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ新型コロナウイルスワクチン接種時の介護タクシー利用申請書(様式第1号第6条第2項第1号において「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び交付等)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、必要な調査を行い、新型コロナウイルスワクチン接種時の介護タクシー利用調査書(様式第2号)を作成し、利用の要否を決定し、新型コロナウイルスワクチン接種時の介護タクシー利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱(平成20年香南市告示第33号)第7条第1項の規定による医療機関送迎サービス事業の利用の決定者については、当該調査を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による事業の利用の決定を受けた利用対象者に対し、同項に規定する通知書と併せてタクシー券(様式第4号)を交付するものとする。

(償還払の請求等)

第6条 前2条の規定にかかわらず、第4条の規定による事業の利用の申請前に既に介護タクシーを利用した利用対象者については、市長は、償還払により、当該利用に係る償還金を支給するものとする。

2 利用対象者は、前項の規定による償還金の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 利用申請書

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種時の介護タクシー利用料金請求書(償還払用)(様式第5号)

(3) 当該利用をした介護タクシーの領収証

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、償還金の支給の可否を決定し、適当と認めたときは、速やかに当該申請者に償還金を支払うものとする。

(償還金の額)

第7条 償還金の額は、利用対象者の居宅から予防接種の会場までの往復に要した介護タクシーの利用料金に相当する金額とする。

(不当利得)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により、事業の利用の決定又は償還金の支給の決定を受けたときは、当該決定を取り消し、当該申請者から当該事業に要した額に相当する金額の全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月25日から適用する。

(令和4年1月17日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月9日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市新型コロナウイルス感染症予防接種に関する介護タクシー利用事業実施要綱

令和3年7月15日 告示第102号

(令和5年2月9日施行)