○香南市環境情報協議会設置要綱
令和3年7月15日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業農村整備事業(以下「事業」という。)に係る環境との調和への配慮について、環境に関する意見交換及び情報収集を行うことにより、事業における環境との調和への配慮の客観性、透明性等を確保し、事業の円滑な推進を図るため、農業農村整備事業における環境との調和への配慮の基本方針について(平成14年3月1日付け農振第2784号農村振興局長通知)に基づき設置する香南市環境情報協議会(以下「地区協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地区協議会の所掌事務は、次に掲げる事項に関する意見交換及び情報収集とする。
(1) 次に掲げる周辺地域の情報把握に関する事項
ア 地域の自然環境に関する特性に関する事項
イ 地域での環境に関する取組事例に関する事項
ウ 希少種等に関する情報の収集に関する事項
(2) 次に掲げる事業地区の整備方針に関する事項
ア 田園環境マスタープランとの整合に関する事項
イ 環境配慮の対策に関する基本的な考え方に関する事項
ウ 施設の維持管理等に関する基本的な考え方に関する事項
(構成等)
第3条 地区協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 地域住民の代表
(2) 受益者の代表
(3) 高知県中央東農業振興センターの職員
(4) 香南市教育委員会事務局の職員又は香南市立学校等の教職員
(5) 農林水産課の職員
2 地区協議会の委員は、市長が委嘱する。
3 地区協議会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 地区協議会に、座長を置き、委員の互選により選任する。
5 座長は、地区協議会の会務を総理する。
(会議等)
第4条 地区協議会の会議は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2 地区協議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 地区協議会の会議の議事録等については、原則として公開する。ただし、希少野生生物の生息情報等で公にすることにより環境保全に支障を及ぼすおそれがあるものについては、非公開とする。
(庶務)
第5条 地区協議会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、地区協議会の運営等に関し必要な事項は、座長が地区協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、委嘱した日から令和4年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この告示の施行の日以後最初に招集される地区協議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。