○香南市スポーツ推進委員派遣要領
令和3年9月2日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市スポーツ推進委員に関する規則(平成23年香南市教育委員会規則第15号)第7条の規定に基づき、スポーツ推進委員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣目的)
第2条 教育長は、スポーツ推進委員と市民とが連携してスポーツ・レクリエーション活動の企画、立案等を行い、相互の協力体制の下、その活動を発展させ、もって地域の活性化を図るため、次条に規定する事業にスポーツ推進委員を派遣するものとする。
(対象事業及び内容)
第3条 スポーツ推進委員を派遣する事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香南市内の各地区運動会及びスポーツ・レクリエーション大会の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導
(2) 香南市スポーツ協会が行う各種スポーツ大会の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導
(3) 香南市が行うスポーツ・レクリエーション大会への運営に関する協力
(4) スポーツ・レクリエーションに関する研修事業への参加
(5) 地域におけるスポーツ指導者としての研修事業への参加
(6) スポーツ推進委員総会及びスポーツ推進委員研修会への参加
(7) 各地区のスポーツ推進委員の代表者(以下「地区長」という。)による連絡調整会議への参加
(8) スポーツ推進委員表彰選考会への参加
(9) その他スポーツ・レクリエーションの普及及び振興に関する事業として、教育長が認める事業の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導
(派遣の決定等)
第5条 教育長は、前条の規定による依頼があったときは、スポーツ推進委員の派遣の可否を決定し、その旨を当該依頼をした者に通知するものとする。
2 教育長は、前条の規定によりスポーツ推進委員の派遣の決定をしたときは、当該スポーツ推進委員及び地区長に通知するものとする。
(活動報告)
第6条 地区長は、各月の活動について、当該活動の月の翌月15日までに教育長に香南市スポーツ推進委員活動報告書(様式第2号)を提出することとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、スポーツ推進委員の派遣に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。