○香南市スポーツ推進委員派遣要領

令和3年9月2日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市スポーツ推進委員に関する規則(平成23年香南市教育委員会規則第15号)第7条の規定に基づき、スポーツ推進委員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣目的)

第2条 教育長は、スポーツ推進委員と市民とが連携してスポーツ・レクリエーション活動の企画、立案等を行い、相互の協力体制の下、その活動を発展させ、もって地域の活性化を図るため、次条に規定する事業にスポーツ推進委員を派遣するものとする。

(対象事業及び内容)

第3条 スポーツ推進委員を派遣する事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市内の各地区運動会及びスポーツ・レクリエーション大会の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導

(2) 香南市スポーツ協会が行う各種スポーツ大会の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導

(3) 香南市が行うスポーツ・レクリエーション大会への運営に関する協力

(4) スポーツ・レクリエーションに関する研修事業への参加

(5) 地域におけるスポーツ指導者としての研修事業への参加

(6) スポーツ推進委員総会及びスポーツ推進委員研修会への参加

(7) 各地区のスポーツ推進委員の代表者(以下「地区長」という。)による連絡調整会議への参加

(8) スポーツ推進委員表彰選考会への参加

(9) その他スポーツ・レクリエーションの普及及び振興に関する事業として、教育長が認める事業の企画、運営等に関する助言及び各種目に関する技術指導

(派遣の依頼)

第4条 前条第1号第2号及び第9号に規定する事業(以下「大会等」という。)の主催者は、当該大会等へのスポーツ推進委員の派遣を希望するときは、派遣日の1月前までに、教育長に香南市スポーツ推進委員派遣依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第5条 教育長は、前条の規定による依頼があったときは、スポーツ推進委員の派遣の可否を決定し、その旨を当該依頼をした者に通知するものとする。

2 教育長は、前条の規定によりスポーツ推進委員の派遣の決定をしたときは、当該スポーツ推進委員及び地区長に通知するものとする。

(活動報告)

第6条 地区長は、各月の活動について、当該活動の月の翌月15日までに教育長に香南市スポーツ推進委員活動報告書(様式第2号)を提出することとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、スポーツ推進委員の派遣に必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市スポーツ推進委員派遣要領

令和3年9月2日 教育委員会告示第9号

(令和3年9月2日施行)