○香南市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年11月26日

規則第41号

(課税免除申請書等)

第2条 条例第4条第1項の課税免除申請書は、様式第1号のとおりとする。

(課税免除の決定等)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(事業承継の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定により引き続き当該事業に係る固定資産税の課税免除を受けようとする承継者は、事業承継届(様式第4号)に承継の事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第48号)は、廃止する。

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香南市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年11月26日 規則第41号

(令和3年11月26日施行)