○香南市教育、文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱
令和3年11月2日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の教育、文化、スポーツ活動等の振興及び発展を促すとともに、香南市に誇りと愛着を育むことに寄与し、市民を元気づける活躍に対し、その功績を称え、市民に広く周知を図るため、懸垂幕の作成及び掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 懸垂幕の作成及び掲示の対象となる者及び団体(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 香南市内に居住している者
(2) 香南市の出身者
(3) 香南市内に拠点を置く団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、香南市にゆかりがあり、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める者
(作成及び掲示の基準)
第3条 教育委員会は、対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その活動等が市民に誇りと香南市への愛着を育むことに寄与し、市民を元気づけることが見込まれる場合は、懸垂幕を作成し、及び掲示することができるものとする。
(1) 国内の予選や選考を経て、日本を代表する選手、出演者等に選出され、国際大会等において極めて優秀な成績を収めた場合
(2) その他教育委員会が特に認める場合
(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(2) 香南市の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合
(3) その他教育委員会がふさわしくないと認める場合
(掲示の場所)
第5条 作成した懸垂幕は、香南市役所の懸垂幕装置において掲示するものとする。
(掲示の期間)
第6条 懸垂幕の掲示の期間は、原則1月以内とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、掲示の期間中に第4条の規定に該当する事実が判明した場合は、速やかに懸垂幕の掲示を中止するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。