○香南市教育、文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱

令和3年11月2日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の教育、文化、スポーツ活動等の振興及び発展を促すとともに、香南市に誇りと愛着を育むことに寄与し、市民を元気づける活躍に対し、その功績を称え、市民に広く周知を図るため、懸垂幕の作成及び掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 懸垂幕の作成及び掲示の対象となる者及び団体(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 香南市内に居住している者

(2) 香南市の出身者

(3) 香南市内に拠点を置く団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、香南市にゆかりがあり、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める者

(作成及び掲示の基準)

第3条 教育委員会は、対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その活動等が市民に誇りと香南市への愛着を育むことに寄与し、市民を元気づけることが見込まれる場合は、懸垂幕を作成し、及び掲示することができるものとする。

(1) 国内の予選や選考を経て、日本を代表する選手、出演者等に選出され、国際大会等において極めて優秀な成績を収めた場合

(2) その他教育委員会が特に認める場合

(作成及び掲示の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、懸垂幕の作成及び掲示を行わないものとする。

(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合

(2) 香南市の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合

(3) その他教育委員会がふさわしくないと認める場合

(掲示の場所)

第5条 作成した懸垂幕は、香南市役所の懸垂幕装置において掲示するものとする。

(掲示の期間)

第6条 懸垂幕の掲示の期間は、原則1月以内とする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、掲示の期間中に第4条の規定に該当する事実が判明した場合は、速やかに懸垂幕の掲示を中止するものとする。

(掲示の申請)

第7条 第3条の規定に該当する対象者又はその関係者は、自ら作成した懸垂幕の掲示を希望する場合は、懸垂幕掲示申請書(様式第1号)に懸垂幕のデザインを添付して教育委員会に申請しなければならない。

(掲示の許可)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請の内容が適当と認めるときは、懸垂幕掲示許可書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市教育、文化、スポーツ活動等に係る懸垂幕の作成及び掲示に関する要綱

令和3年11月2日 教育委員会告示第10号

(令和3年11月2日施行)