○香南市立中学校部活動検討委員会設置要綱

令和3年11月2日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 香南市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討するため、香南市立中学校部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 部活動の在り方についての情報収集及び情報交換に関すること。

(2) 部活動の在り方についての検討に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 香南市スポーツ推進委員の代表者

(2) 香南市スポーツ協会の代表者

(3) 香南市スポーツ少年団の代表者

(4) 特定非営利活動法人こうなんスポーツクラブの代表者

(5) 香南市PTA連絡協議会の代表者

(6) 香南市中学校の代表者

(7) 香南市教育委員会事務局学校教育課長

(8) 香南市教育委員会事務局指導監

(9) 香南市教育委員会事務局指導主事

(10) 香南市教育委員会事務局生涯学習課の職員

(11) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、その機関等の中から補充する。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総括し、会議の招集及び議長を務める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が議事を運営する。

2 検討委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

(意見聴取)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、香南市教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される検討委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

香南市立中学校部活動検討委員会設置要綱

令和3年11月2日 教育委員会告示第11号

(令和3年11月2日施行)