○香南市スポーツ推進委員選考基準

令和4年1月5日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市スポーツ推進委員に関する規則(平成23年香南市規則第15号。以下「規則」という。)第1条に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者の基準)

第2条 対象者は、本市に在住し、又は在勤する者で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、本市に在住し、又は在勤しない者であっても、委員としての十分な活動が可能と認められる者については、委員となることができる。

(1) スポーツ少年団、スポーツ協会登録団体その他各種スポーツレクリエーション団体の指導経験を有する者

(2) 総合型地域スポーツクラブの指導者

(3) 地域のスポーツ振興関係者

(4) その他香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(選考の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号に掲げる任用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件により委員を選考する。

(1) 新任 次に掲げる要件を全て満たすこと。

 スポーツに深い関心と熱意があり、実技指導及び助言をすることができること。

 市の各種スポーツ事業の企画及び運営に意欲的に協力し、能力が発揮できること。

 自己の資質向上のため、各種研修会に積極的に協力できること。

(2) 再任 前号アからまでの要件を全て満たし、かつ、当該任期中の委員の活動状況及び実績が十分であると認められること。

2 教育委員会は、前項の規定により選考を受ける委員の対象者が他薦による者である場合であって、必要と認めるときは、当該対象者に係るスポーツ協会登録団体、各種スポーツレクリエーション団体、小中学校等の推薦団体の長又は代表者に対し、推薦書の提出を求めるものとする。

(退職等の条件)

第4条 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当する場合は、当該委員の退職又は免職を決定するものとする。

(1) 諸事情により、辞職する旨の申出があった場合

(2) 過去2年間(規則第4条第1項ただし書に規定する補欠の委員にあっては、当該残任期間)の委員の活動の状況及び実績が著しく好ましくない場合

(3) 委員により組織される協議会の運営に著しく支障を来す言動又は行為があった場合

(休職及び復職)

第5条 委員は、自身の病気や近親者の介護等により、一時的に委員の活動が困難になった場合は、教育委員会に休職を申し出ることができる。この場合において、休職の期間は、1年を限度とする。

2 休職した委員は、復職しようとするときは、その旨を教育委員会に申し出るものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、第3条第1項第1号に掲げる要件を踏まえた上で、当該委員の復職の手続を行うものとする。

4 休職した委員は、休職の期間内に復職することができないときは、退職するものとする。

(委員の補充)

第6条 教育委員会は、委員に欠員が生じたとき、又は生じようとしているときは、原則として、当該欠員が生じた年度、又は生じようとしている年度の翌年度の始めに委員の補充を行う。

2 前項の規定により委員の補充を行うときは、第3条第1項第1号及び第2項の規定を準用する。

(選考上の留意点)

第7条 委員の選考に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 委員の年齢及び性別は、平均して各層に及ぶように考慮すること。

(2) 委員の活動範囲が、市内全域に平均して配置できるよう考慮すること。

(3) 地域住民のニーズに応じたスポーツ種目に、知識、経験等の深い者を選ぶようにすること。

(4) 公務員としてふさわしい者であること。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和4年4月1日以後に委嘱される委員について適用する。

香南市スポーツ推進委員選考基準

令和4年1月5日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月5日施行)