○香南市医療的ケア児等保育事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立保育所条例(平成18年香南市条例第120号)第2条に規定する保育所及び香南市立幼稚園条例(平成18年香南市条例第82号)第2条に規定する幼稚園(以下「保育所等」という。)での医療的ケア児等の円滑な受入れ及び安心かつ安全な生活の確保を図るため、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第11条の規定に基づき香南市が実施する香南市医療的ケア児等保育事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 主治医の指示に基づき保育所等において実施される疾病等の治療を目的としない、かつ、児童が日常生活を営む上で長期にわたり継続的に必要とされる医療行為であって、別表に定めるものをいう。

(2) 医療的ケア児等 前号の医療的ケアを要する状態にある就学前の児童及び同号の医療的ケアに該当しないが疾病や障害等のために特別な配慮を要する就学前の児童をいう。

(申請)

第3条 保護者は、保育所等における医療的ケア等(医療的ケア及び前条第2号に規定する特別な配慮をいう。以下同じ。)の実施を希望するときは、あらかじめ香南市医療的ケア児等保育申請書(様式第1号)及び医療的ケア等に関する主治医意見書兼指示書(様式第2号第8条第5号において「意見書兼指示書」という。)を市長に提出しなければならない。

(検討会議)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに医療的ケア児等支援検討会議(以下「検討会議」という。)を招集しなければならない。

2 検討会議は、次に掲げる関係機関によって構成する。

(1) 香南市教育委員会事務局こども課

(2) 香南市福祉事務所

(3) 香南市健康対策課

(4) 医療的ケア等を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)

(5) 医療的ケア児等コーディネーター

(6) その他市長が必要と認める者

3 検討会議は、保護者からの提出書類のほか、保護者及び児童との面談、受診同行等による主治医との面談等の方法により児童の状況を確認しなければならない。

(受入れの可否)

第5条 市長は、検討会議の結果を踏まえて受入れの可否を決定し、香南市医療的ケア等実施回答書(様式第3号)により、その旨を保護者に通知しなければならない。

(教育・保育給付認定及び入所承諾)

第6条 保護者は、保育所等における医療的ケア等の実施を希望するときは、前条の規定による通知を受けた後に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による教育・保育給付認定を受けるとともに、香南市保育所管理運営規則(平成18年香南市規則第76号)第15条の規定による入所承諾又は香南市幼稚園管理運営規則(平成18年香南市規則第12号)第14条の規定による入園許可(以下「入所承諾等」という。)を受けなければならない。

(実施の決定)

第7条 市長は、入所承諾等を受けた児童について、保育所等における医療的ケア等の実施が可能となったときは、実施を決定し、香南市医療的ケア等実施通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 実施施設は、前項の規定による決定を受けた対象児童について、医療的ケア児等支援計画書(様式第5号。以下「支援計画書」という。)を作成し、保護者に対して実施施設が行う医療的ケア等について十分に説明するものとする。

3 保護者は、前項の規定による説明を受けたときは、その証として支援計画書に署名するものとする。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、次に掲げる責務を負う。

(1) 第3条に規定する申請書を提出した保護者は、第4条第3項の規定による医療的ケア等に係る面談を受けること。この場合において、市長が主治医との面談等を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 原則として医療的ケア等の実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケア等に必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 医療的ケア児等の健康状態について、登園時に担当看護師又は担当保育士等に伝達すること。

(5) 定期的に主治医の診察を受け、指示事項に変更がある場合は、意見書兼指示書の再提出を行うこと。

(6) その他実施施設の長が安心かつ安全な保育及び教育の提供に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。

(実施状況の確認等)

第9条 市長は、実施施設における医療的ケア等の実施状況を把握するとともに、第7条第1項の規定による決定を受けた児童に係る検討会議を、少なくとも1年に1回は招集するものとし、当該会議において支援計画書の見直しについて検討するものとする。

(保育・教育の利用の承諾の保留)

第10条 市長は、医療的ケア児等の受入れのために新たに看護師等の採用が必要となる等、当初の入所又は入園の予定月における対象児童の受入れが困難と判断した場合には、対象児童の受入体制が整うまでの間、入所又は入園の定員を留保し、利用承諾等を保留するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、香南市医療的ケア児等保育事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


項目

細項目

1

人工呼吸器(NPPV、ネイザルハイフロー、パーカッションベンチレーター、排痰はいたん補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)


2

気管切開


3

鼻咽頭エアウェイ


4

酸素療法


5

吸引

口鼻腔又は気管内吸引

6

利用時間中のネブライザーの使用による薬液の吸入


7

経管栄養

経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう若しくは食道ろう又は持続経管注入ポンプ使用

8

中心静脈カテーテル

中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等

9

その他の注射管理

皮下注射(インスリン、麻薬等)又は持続皮下注射ポンプ使用

10

血糖測定

利用時間中の観血的血糖測定器又は埋込式血糖測定器による血糖測定

11

継続する透析(血液透析及び腹膜透析を含む。)


12

排尿管理

利用時間中の間欠的導尿又は持続的導尿(導尿留置カテーテル、膀胱ろう、腎ろう又は尿路ストーマ)

13

排便管理

消化管ストーマの使用、利用時間中の摘便及び洗腸並びに利用時間中の浣腸

14

痙攣けいれん時の管理

座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等

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香南市医療的ケア児等保育事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)