○香南市漁船導入支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金等交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市漁船導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、広域浜プランの策定及び関連施策の連携について(平成28年1月20日付け27水港第2627号農林水産事務次官依命通知)で規定する浜の活力再生広域プラン又は漁船漁業構造改革広域プランにおいて中核的漁業者に位置付けられた者(以下「中核的漁業者」という。)が行う水産業の競争力強化に関する取組を実践するため、一般社団法人高知県漁業就業支援センター(以下「補助事業者」という。)が行う水産関係民間団体事業実施要領(平成10年4月8日付け10水漁第944号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要領」という。)で規定する水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業に係るリース事業に必要な漁船の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市漁船導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第6条 市長は、補助事業者又は前条の規定により交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)により取得した漁船を借り受けた者(以下「借受者」という。)香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳その他関係書類を保管すること。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「耐用年数期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(6) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。

(7) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、暴力団等の排除に係る市及び高知県の取扱いに準じて行うこと。

(9) 補助事業者及び補助事業により取得した漁船の借受者に県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。この場合において、高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことを確認するための書類として高知県漁船導入支援事業費補助金交付要綱(平成28年10月19日高知県制定)第7条第1項第9号に規定する誓約書兼同意書を第4条第1項の規定による交付の申請時に提出すること。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ香南市漁船導入支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業者の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助金額の増額

(4) 補助金額の20パーセントを超える減額

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市漁船導入支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 補助事業者が規則及びこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁船を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。

(6) 補助事業者及び補助事業により取得した漁船の借受者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると市長が認めたとき。

(概算払)

第11条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市漁船導入支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、香南市漁船導入支援事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、香南市漁船導入支援事業費補助金繰越承認通知書(様式第7号)により当該補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により市長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(様式第8号)を当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁船の借受者の年間の漁業所得又は償還前利益の状況について、別表第2の備考に該当する年から5年間、香南市漁船導入支援事業利用状況等報告書(様式第9号)により、毎年8月15日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、別表第2に定めるところにより行うものとする。

3 補助事業者は、当該補助事業により取得した漁船の利用について変更があったときは、香南市漁船導入支援事業の利用内容の変更について(様式第10号)により市長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得した漁船が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに漁船の被災等の報告について(様式第11号)により市長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第6条第7条第9条第10条第13条及び第14条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率等

補助事業者が中核的漁業者(※備考1)に対してリースするために必要な漁船を導入する事業

1 総トン数10トン未満の漁船の取得又は改修に係る経費

(1) 無動力船

ア 船体

船体(船殻、船倉等をいう。)、敷板、塗装、舵その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等をいう。)

(2) 動力船

ア 船体

船体(船殻、船倉、ブリッジ等をいう。)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板披覆、舵、マストその他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等をいう。)

イ 機関

主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体をいう。)、補機関(機関本体をいう。)その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等をいう。)

ウ 設備関係

発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等をいう。)、自動操舵装置、自動船舶識別装置その他漁業に必要な標準的な設備

2 その他の経費

中古船の運搬費等

【補助率】

10分の1(新規漁業就業者(※備考2)を対象とする場合にあっては、5分の1)以内

ただし、借受者が所有している漁船を補助事業者が購入又は改修をした後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修に係る経費については20分の1(新規漁業就業者(※備考2)を対象とする場合にあっては、10分の1)以内

【補助上限額】

1中核的漁業者当たり5,000,000円

ただし、借受者が所有している漁船を補助事業者が購入又は改修をした後に借受者に貸し付けるために必要な漁船の取得及び改修に係る経費については、2,500,000円

【申請可能隻数】

1中核的漁業者につき、1隻までとする。ただし、複数漁船で操業する漁業種類については、この限りでない。

備考

1 補助の対象となる中核的漁業者は、高知県広域水産業再生委員会において、リース料の支払について特段の支障がないと認められた者とする。

2 「新規漁業就業者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 高知県新規漁業就業者支援事業、高知県担い手育成団体支援事業又は国の実施要領に規定する漁業の担い手確保・育成対策総合推進事業の技術研修生又は研修修了後、原則として1年以内の者

(2) 高知県漁業就業支援事業のうち自営漁業者育成事業及び漁家子弟支援事業において支援を受けている者又は支援終了後、原則として1年以内の者

(3) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者又は自立後、原則として1年以内の者

別表第2(第13条関係)

区分

報告対象期間

報告対象者

備考

個人

1月1日~12月31日

報告対象期間の所得に係る確定申告を3月末までに終えた者

報告の初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつ、リース開始後の1月1日から12月31日までを初めて経た期間を報告の対象とする。

個人以外

1年の事業年度

報告対象期間に対する決算を5月末までに終えた者

報告の初年度については、リースを開始した後1年以上事業を実施し、かつ、リース開始後初めて1年間を経た事業年度を報告の対象とする。

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香南市漁船導入支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)