○香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)に係る返礼品の取扱業務を円滑に行うことで、寄附金の増額を図り、香南市の特産品の普及促進や地域経済の活性化につなげるとともに、寄附者その他市内外の者へ香南市の魅力を発信し、及び観光資源の宣伝を推進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
一般社団法人香南市観光協会 | 寄附金に係る返礼品の取扱事業 | 正規職員、契約職員、パートタイム職員等に係る人件費(社会保険料は、雇用主負担分に限る。)、報償費、旅費(香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定に準じて計算した額とする。)、需用費、役務費(返礼品の配送料を含む。)、使用料又は賃借料、備品購入費その他市長が必要と認める経費 | 10/10以内 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第5条 市長は、補助金を2期に分割し、概算払により補助金を交付するものとする。
(補助対象事業の内容等の変更)
第6条 補助事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費若しくは補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、規則第8条第1項第1号ただし書に規定する軽微な変更を除くものとする。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市ふるさと応援寄附金事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。