○香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、もって自転車に係る交通事故による被害の軽減に資するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定により香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 補助金の交付を受けたヘルメットを着用中の交通事故における当該ヘルメットに起因する問題等について、市が一切の責任を負わないことについて了承すること。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者又は補助対象者が現に扶養する子(18歳未満の者で前条第1号の規定に該当するものに限る。)(以下「使用者」と総称する。)が自転車を利用するときに着用するための自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要した費用とする。

2 前項のヘルメットは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 自転車の乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造されたものであること。

(2) 次のからまでのいずれかの安全基準に関する認証等を受けていること。

 SGマーク(一般財団法人製品安全協会が経済産業大臣の承認を経て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)

 JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟による公認又は承認を受けていることを証明するマークをいう。)

 CEマーク(欧州連合へ輸出する際に、安全基準を満たしていることを証明するマークをいう。)

 その他これらに類する安全基準に関する認証等で、市長が認めるもの

(3) 香南市内の販売店で購入した新品であること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 使用者が香南市立小学校の児童又は香南市立中学校の生徒である場合で、香南市教育委員会からヘルメットを購入したとき。

(2) 使用者が高知県内の自転車通学(部活動での利用等学校長が認めたものを含む。)を行う生徒(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含み、前号に規定する生徒を除く。)で、高知県からヘルメットの購入費の助成を受けた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、高知県内の他の市町村その他団体から、同種の補助金等の交付を受けた場合

4 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は2,000円のいずれか少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

5 補助金の交付は、使用者につき3年度間に1回とし、ヘルメットの数は、その1回につき1個とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(補助対象者が未成年である場合には、その保護者。以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日の属する年度の3月末日までに、香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る支払の手続が完了したことを確認できる領収書

(2) ヘルメットが前条第2項第2号に掲げる安全基準に関する認証等を受けていることが分かる保証書、取扱説明書、カタログ等の書類の写し

(3) 前号に掲げる書類を提出できない場合には、当該ヘルメット。この場合において、申請時に市職員に提示し、その確認を受けることとする。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付等の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、受領した申請書兼請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) この告示に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月6日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
令和4年3月31日 告示第43号
令和4年5月20日 告示第64号
令和5年2月6日 告示第11号
令和5年3月28日 告示第41号