○香南市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱
令和4年4月5日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠中及び出産後に心身の不調等により、育児又は家事を行うことが困難な家庭等に対し、産前産後ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することにより、子育て家庭の身体的又は精神的負担を軽減することを目的として、香南市産前産後ヘルパー派遣事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、香南市とする。
(委託)
第3条 市長は、本事業の一部又は全部を適切な事業運営ができると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は同等のサービスが提供できる事業者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものに委託するものとする。
(2) 本市との連携及び調整を行うことができること。
(対象者)
第4条 本事業の利用の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、家族等から援助を受けることができず、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。ただし、感染症の疾病に罹患している者又はその疑いのある者及び入院又は加療を要する状態にあって、本事業の利用に支障があると市長が認める者を除く。
(1) 妊娠届を提出した妊婦が属する世帯で、心身の不調等により、日中家事又は育児を行うものが他にいないため、支援が必要な世帯
(2) 出産後12箇月未満の産婦が属する世帯で、かつ、日中家事又は育児を行う者が他にいないため、支援が必要な世帯
(3) その他市長が特に本事業による支援が必要と認める世帯
(1) 家事に関する援助 次に掲げる援助のうち、市長が必要と認めたもの
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 居室等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ その他必要な家事に関する援助
(2) 育児に関する援助 次に掲げる援助のうち、市長が必要と認めたもの
ア 授乳の準備及び片付け
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ 育児環境の整備
オ 外出支援(多胎児を出産した産婦に限る。)
カ その他必要な育児に関する援助
(事業の利用時間数等)
第6条 本事業を利用できる時間数は、1回の派遣につき2時間以内(外出支援の場合は、要相談)とする。
2 本事業によるヘルパーの派遣は、1日1回を限度とする。
3 本事業を利用できる時間帯は、午前9時から午後5時までの間とする。
4 本事業を利用できる回数は、1回の出産につき30回までとする。
5 本事業を利用できない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、第10条第1項に規定する個別支援プランにより必要性がある場合は、この限りでない。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(事業実施場所)
第7条 本事業の実施場所は、利用対象者の自宅とする。
(利用の申請)
第8条 利用対象者は、本事業を利用しようとするときは、利用希望日の1週間前までに、香南市産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、受託事業者に対し、個別支援プラン等を検討する会議への出席を求めることができる。
3 市長は、利用決定者に対し、個別支援プラン等についての情報を提供することができる。
(変更の申出等)
第11条 利用決定者は、第8条の規定による申請の内容に変更が生じたとき、又は本事業の利用を中止するときは、利用日の前日までに市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、受託事業者に対し、利用案内等の変更を速やかに報告するものとする。
(利用の中止及び停止)
第12条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を中止し、又は停止するものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により本事業を利用しようとしたとき。
(3) 本事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘルパーを派遣することが不適当と認められるとき。
(費用の負担)
第13条 本事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、本事業の実施に要する費用の一部として、1回につき500円(外出支援の場合の延長は、1時間当たり250円の加算)を負担しなければならない。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、生活必需品の買物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担しなければならない。
3 利用者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は市民税非課税世帯に該当するときは、第1項の規定による負担を要しない。
(ヘルパーの派遣)
第14条 受託事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者をヘルパーとして派遣するものとする。
(1) 母子保健に理解と熱意のある者、子育てに関する事業に従事した経験のある者又は保健師、助産師、看護士、准看護師、保育士、幼稚園教諭若しくは介護保険法第8条第2項に規定する介護福祉士の資格を有する者であること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 家事又は育児に関する援助を適切に実行する能力を有すること。
(報告)
第15条 受託事業者は、本事業を行った月の翌月10日までに実施報告書及び委託料請求書を市長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第16条 市長は、前条の規定により委託料の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、委託契約に基づき支払を行うものとする。
(守秘義務)
第17条 ヘルパー及び受託事業者は、業務を行うに当たって、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。