○香南市夜須福祉センター使用料減免に関する規則

令和4年5月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第111号)第15条及び香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)第6条の規定に基づき、香南市夜須福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用料の減額又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 市長は、次に掲げる団体等について、福祉センターの使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 香南市内の公共団体及び公共的団体

(2) 香南市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)及び香南市内の児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。)

(3) 香南市社会教育関係団体又は香南市社会教育関係認定団体

(4) 夜須福祉センター認定団体

(5) 香南市外の学校及び児童福祉施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた団体等

(使用料の減免)

第3条 市長は、前条に規定する団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、基本使用料及び冷暖房使用料を別表に規定する割合により減額し、又は免除することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業に利用するとき。

(2) 公用又は公益を目的とするとき。

(3) 市の機関が主催又は共催する事業に利用するとき。

(4) コミュニティの醸成、教育の振興、社会福祉の増進、青少年の健全育成、地域の安全等を目的として利用するとき。

(5) 地域住民のための活動や地域振興を目的として利用するとき。

(6) 住民に広く門戸を広げ、学習の成果を地域社会に還元する目的で利用するとき。

(7) 伝統文化の保存若しくは再生、地域文化の伝承、地域のクラブ若しくはサークルの技術的指導又は教育、文化若しくはスポーツの振興を目的として利用するとき。

(8) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

香南市夜須福祉センター使用料 減免一覧表

区分

団体名

基本使用料

冷暖房使用料

市内公共団体

香南市、土地改良区、土地開発公社等

100%

100%

市内公共的団体(行政と特に関わる団体とする。)

社会福祉協議会、食生活改善推進協議会、青少年育成市民会議、伝統文化保存団体、民生委員児童委員協議会、保護司会及び更生保護女性会、町内会、まちづくり自治会、まちづくり協議会、自主防災組織、PTA等

香南市内の学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等

香南市内の児童福祉施設

保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等

市社会教育関係団体

文化協会、婦人会、子ども会、スポーツ協会、スポーツ少年団及び高齢者クラブ等

100%

0%

市社会教育関係認定団体

香南市教育委員会が社会教育関係団体と認定した団体

夜須福祉センター認定団体

福祉事務所が夜須福祉センターでの活動を認定した団体

香南市外の学校

幼稚園、小学校、中学校、高等学校等

50%

0%

香南市外の児童福祉施設

保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設等

市長が必要と認めた団体等

50%

0%

香南市夜須福祉センター使用料減免に関する規則

令和4年5月20日 規則第21号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年5月20日 規則第21号