○香南市タクシー・貸切バス事業者支援給付金給付事業実施要綱
令和4年4月8日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収益が減少している旅客運送事業者を支援するために実施する香南市タクシー・貸切バス事業者支援給付金給付事業(以下「給付事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 前条に規定する目的を達成するために、香南市タクシー・貸切バス事業者支援給付金として市によって贈与される給付金をいう。
(2) 旅客運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業(以下「一般旅客自動車運送事業」という。)をいう。
(3) 旅客運送事業者 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において、法第4条第1項の許可を受けている者をいう。
(4) 貸切バス車両 法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。
(5) タクシー車両 法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。
(実施主体)
第3条 給付事業の実施主体は、香南市とする。
(給付対象者)
第4条 給付金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、旅客運送事業者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市内に旅客運送事業に係る本店、支店、営業所等の事業所を有する法人又は個人事業者で、本市の住民基本台帳に記録されているものであること。
(2) 申請日において旅客運送事業を営んでおり、かつ、申請日後も旅客運送事業を継続する意思を有すること。
(1) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号。第9条第2号において「規則」という。)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 市税を滞納しているとき。
(3) 破産、特別清算その他の倒産等に係る法律上の手続の開始について申立てをしたとき(給付対象者が債権者であるときを除く。)。
(給付金の給付)
第5条 市長は、給付対象者に対し、この告示に定めるところにより、給付金を給付する。
2 前項の規定により給付対象者に対して給付する給付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 15万円に給付対象者が所有する貸切バス車両の台数の合計数を乗じて得た額
(2) 10万円に給付対象者が所有するタクシー車両の台数の合計数を乗じて得た額
3 前項各号の車両の台数は、令和4年4月1日において、国土交通省四国運輸局又は同省高知運輸支局に届出、報告等がされている台数(同月2日から申請日までに給付対象者が法第36条第1項の認可を受けて一般旅客自動車運送事業を譲り受け、同条第2項の認可を受けて法人の合併をし、又は法第37条第1項の認可を受けて一般旅客自動車運送事業を承継した場合にあっては、これにより増加した台数を加えて得た台数、同月2日から申請日までに届出、報告等により車両の台数が減少した場合にあっては、当該減少台数を減じて得た台数)とする。
(給付の申請)
第6条 給付対象者は、給付金の給付を受けようとするときは、香南市タクシー・貸切バス事業者支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(申請の受付期間)
第7条 前条の規定による申請の受付期間は、令和4年7月28日までとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたとき。
(2) 規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当することとなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に基づく命令に違反したとき。
(調査等)
第10条 市長は、給付事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、給付決定者に対し、旅客運送状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、給付事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。