○香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金交付要綱
令和4年4月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、レンタサイクル施設の利用者に対し、香南市内の協力店舗等で使用することができるクーポン券を発行することで、レンタサイクル施設の利用の促進及び協力店舗等への誘客による経済波及につなげるため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、経費の区分、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 経費の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
一般社団法人香南市観光協会 | 入場料等助成経費 | クーポン券:市内の協力店舗等で使用されたクーポン券の額面の総額 | 10/10以内 |
事務的経費 | 賃金、需用費、役務費、委託料、使用料又は賃借料その他市長が必要と認める経費 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした後、補助事業の遂行上必要があると認めた場合には、補助金の概算払を行うことができる。
(補助事業の内容及び経費等の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助対象経費若しくは補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合を除く。
(1) 補助事業費の20パーセントを超えない減額の場合
(2) 補助金の交付の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より効果的な補助目的の達成に資するものと考えられる場合
(3) 事業計画の細部の変更である場合
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市レンタサイクルわくわくクーポンキャンペーン事業費補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該確定した補助金との差額を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。