○香南市吉川市民館及び赤岡市民館に属する代替等児童館指導員に対する報償金等の支給に関する事務取扱要綱

令和4年5月6日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市吉川市民館及び香南市赤岡市民館で活動する代替等児童館指導員に対する報償金及び費用弁償(以下「報償金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金等の支給対象)

第2条 報償金等の支給の対象となる者は、香南市吉川市民館及び香南市赤岡市民館で代替等児童館指導員として活動する者(以下「代替等児童館指導員」という。)とする。

(報償金等の支給に関する説明義務)

第3条 市は、報償金等の支給に当たって、当該支給を受ける者に対し、あらかじめ活動の内容、報償金等の額等について説明しなければならない。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1日当たり7時間45分活動する場合 7,800円から8,400円までの範囲内で市長が定める額

(2) 1時間単位で活動する場合 1,006円から1,084円までの範囲内で市長が定める額

(費用弁償)

第5条 代替等児童館指導員が活動するときは、その者の自宅と活動地との間の距離(次項において「移動距離」という。)が片道2キロメートル以上の場合には、当該自宅と活動地との間の往復に係る距離1キロメートル当たり30円の費用弁償を支給する。ただし、当該往復に係る距離に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定により支給する1箇月当たりの費用弁償の額は、次の各号に掲げる代替等児童館指導員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。ただし、代替等児童館指導員の1箇月当たりの活動回数が10回に満たない場合にあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を上限とする。

(1) 移動距離が片道5キロメートル未満である代替等児童館指導員 2,000円

(2) 移動距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である代替等児童館指導員 4,200円

(3) 移動距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である代替等児童館指導員 7,100円

(4) 移動距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である代替等児童館指導員 10,000円

(5) 移動距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である代替等児童館指導員 12,900円

(6) 移動距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である代替等児童館指導員 15,800円

(7) 移動距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である代替等児童館指導員 18,700円

(8) 移動距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である代替等児童館指導員 21,600円

(9) 移動距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である代替等児童館指導員 24,400円

(10) 移動距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である代替等児童館指導員 26,200円

(11) 移動距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である代替等児童館指導員 28,000円

(12) 移動距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である代替等児童館指導員 29,800円

(13) 移動距離が片道60キロメートル以上である代替等児童館指導員 31,600円

(報償金等の支給)

第6条 報償金等の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、報償金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月4日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第5条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月6日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第5条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

香南市吉川市民館及び赤岡市民館に属する代替等児童館指導員に対する報償金等の支給に関する事…

令和4年5月6日 告示第57号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年5月6日 告示第57号
令和4年10月4日 告示第112号
令和5年9月6日 告示第128号