○香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する要綱

令和4年5月11日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 市長は、次に掲げる要件を全て満たす者に対し、償還払いを行うものとする。ただし、償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を香南市以外の市区町村から受けた者については、償還払いの対象としない。

(1) 令和4年4月1日時点で香南市に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において、3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、その実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 市長は、第6条第2項の規定による償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第3号の実費に相当する額(以下「償還額」という。)を支給するものとする。この場合において、当該実費については、接種回数は3回を上限とする。

2 償還額は、接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とする。ただし、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料その他接種費用に含まれない費用は、対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、償還払いを受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、償還額は、償還払いの申請日の属する年度における高知県広域化予防接種委託料単価に相当する額とする。

(接種費用の補助)

第4条 償還払いを受けようとする者は、香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、当該申請書等を確認の上、不適正な受給が疑われる場合等明らかに支給の要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとする。この場合において、同項の規定により提出された申請書等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査及び支給決定)

第6条 市長は、償還払いを受けようとする者から提出された申請書等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。

2 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、第4条第1項に規定する申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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香南市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払いに関する要綱

令和4年5月11日 告示第60号

(令和4年5月11日施行)