○香南市中心市街地活性化協議会設置要綱

令和4年6月1日

告示第74号

(設置)

第1条 香南市の中心市街地及び地域商業の活性化を図るため、香南市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 中心市街地の活性化に関する必要な事項

(2) 地域商業の活性化に関する必要な事項

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の構成員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 中心市街地又は中心市街地周辺の事業者

(2) 商工業団体又は観光関連団体の会員

(3) 行政関係者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の定数は、10人以内とする。

(ワーキンググループ)

第4条 専門の事項を協議するため、協議会にワーキンググループを置くことができる。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議の議決の方法は、話合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話合いにより難いときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 委員は、中心市街地及び地域商業の活性化を確保し、地域経済の向上に資するため、誠意ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等適切な措置を講ずるものとする。

7 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。

8 中心市街地活性化に関する相談、苦情等に対応するため、連絡窓口を商工観光課に設置する。

(協議会の会議の開催)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員の半数以上が出席しなければ、協議会の会議を開くことができない。

(任期)

第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第8条 委員への報酬等は、支給しない。ただし、視察研修に係る旅費については、一般職員の例により支給する。

(守秘義務)

第9条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後においても、同様とする。

(協議会結果の取扱い)

第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の日以後最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市中心市街地活性化協議会設置要綱

令和4年6月1日 告示第74号

(令和4年6月1日施行)