○香南市中心市街地活性化協議会設置要綱
令和4年6月1日
告示第74号
(設置)
第1条 香南市の中心市街地及び地域商業の活性化を図るため、香南市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 中心市街地の活性化に関する必要な事項
(2) 地域商業の活性化に関する必要な事項
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の構成員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 中心市街地又は中心市街地周辺の事業者
(2) 商工業団体又は観光関連団体の会員
(3) 行政関係者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の定数は、10人以内とする。
(ワーキンググループ)
第4条 専門の事項を協議するため、協議会にワーキンググループを置くことができる。
(協議会の運営)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 協議会の会議の議決の方法は、話合いによる委員の総意をもって決するものとする。ただし、話合いにより難いときは、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、中心市街地及び地域商業の活性化を確保し、地域経済の向上に資するため、誠意ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等適切な措置を講ずるものとする。
7 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。
8 中心市街地活性化に関する相談、苦情等に対応するため、連絡窓口を商工観光課に設置する。
(協議会の会議の開催)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員の半数以上が出席しなければ、協議会の会議を開くことができない。
(任期)
第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第8条 委員への報酬等は、支給しない。ただし、視察研修に係る旅費については、一般職員の例により支給する。
(守秘義務)
第9条 委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後においても、同様とする。
(協議会結果の取扱い)
第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(招集の特例)
2 この告示の日以後最初に招集される協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。