○香南市通学路安全対策連絡協議会設置要綱

令和4年6月2日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 香南市の小中学校等における通学路の安全を各関係機関が連携して確保するため、香南市通学路安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 香南市通学路交通安全プログラムに関すること

(2) 通学路の危険個所の把握に関すること

(3) 通学路の合同点検、安全対策検討及び対策の実施に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の安全確保に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 南国警察署交通課長

(2) 高知県中央東土木事務所道路管理課長

(3) 高知県中央東土木事務所道路建設課長

(4) 香南市立小中学校長

(5) 建設課長

(6) 防災対策課長

(7) 地域支援課長

(8) 赤岡支所長

(9) 香我美支所長

(10) 夜須支所長

(11) 吉川支所長

(12) 学校教育課長

2 協議会に会長を置き、会長は、学校教育課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、当該委員と同一の機関に属する者を代理者として指名し、会議に出席させることができる。

3 会長が必要と認める場合は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市通学路安全対策連絡協議会設置要綱

令和4年6月2日 教育委員会告示第4号

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月2日 教育委員会告示第4号