○香南市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等の様式を定める規則

令和4年8月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市税条例(平成18年香南市条例第56号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定に基づき、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに証明書の様式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定により交付する標識のひな型は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書の様式)

第3条 条例第91条第3項の規定により原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識を交付する場合において併せて交付する証明書の様式は、様式第3号によるものとする。

(試乗用標識の貸与)

第4条 原動機付自転車の販売業者又は整備業者(以下「販売業者等」という。)が、試運転又は販売のため条例第91条による申告に至るまでの間に、商品である原動機付自転車の回送を必要とする場合は、市長に原動機付自転車試乗用標識貸与申請書(様式第4号)に販売業者等であることを証する書類を添えて提出し、その車体に取り付けるべき試乗用標識(様式第5号)の貸与を受けなければならない。

2 試乗用標識は、市内に事業所を有する販売業者等に対し、1事業所につき1枚貸与する。ただし、市長が必要と認めた者については、この限りでない。

3 試乗用標識の貸与期間は、貸与した日の属する年度の3月31日までとする。

4 試乗用標識の貸与を受けた者(以下「貸与を受けた者」という。)は、その貸与期間が終了した場合は、市長に対し、遅滞なくこれを返納しなければならない。

5 貸与を受けた者は、試乗用標識を紛失、盗難等により返納ができない場合は、直ちに所轄する警察署長に届け出て、これを証する書類に始末書を添えて、市長に届け出なければならない。

6 試乗用標識は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時からその効力を失う。

(1) 試乗用標識の貸与期間が満了したとき。

(2) 試乗用標識の貸与を受けた者が販売業者等でなくなったとき。

(3) 試乗用標識を原動機付自転車の試運転又は販売以外のために使用したとき。

(4) 前項の規定による届出があったとき。

(5) 試乗用標識を損傷し、又は汚損したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、試乗用標識を不正に使用したとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識並びに証明書は、この規則の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識並びに証明書とみなす。

(令和5年6月21日規則第42号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和8年3月6日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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香南市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等の様式を定める規則

令和4年8月31日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)