○香南市自動通話録音機貸与事業実施要綱

令和4年7月27日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、市内の高齢者等が居住する世帯へ自動通話録音機(以下「録音機」という。)を貸与することにより、特殊詐欺や悪質商法による消費者の被害を未然に防止するとともに、被害を防止する手段の普及啓発を図ることを目的とする。

(貸与の対象世帯)

第2条 録音機の貸与の対象となる世帯は、香南市に住所を有する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれかに掲げる者(次号において「高齢者等」という。)のみで構成される世帯

 65歳以上の者

 その他市長が必要と認める者

(2) 日中や夜間において、住居に高齢者等のみとなることが常態である世帯(前号に掲げる世帯を除く。)

(貸与の申請及び決定)

第3条 録音機の貸与を受けようとする者は、香南市自動通話録音機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸与の可否を決定し、香南市自動通話録音機貸与承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、録音機の貸与を承認した者(以下「被貸与者」という。)及び当該録音機を利用する者(以下「利用者」という。)について、自動通話録音機利用者台帳を作成し、保管するものとする。

(録音機の貸与等)

第4条 貸与する録音機は、次に掲げる物とし、1世帯につき1台とする。

(1) 録音機本体

(2) ACアダプタ

(3) 電話機接続用モジュラーケーブル

2 貸与の期間は、録音機を貸与した日から1年間とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、貸与の期間を1年間延長することができる。この場合において、延長することができる回数は、2回までとする。

4 前条の規定は、貸与の期間の延長について準用する。

(録音機の管理)

第5条 被貸与者及び利用者は、貸与された録音機について、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 被貸与者及び利用者は、貸与された録音機を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 被貸与者は、貸与された録音機を故障させ、破損し、又は紛失したときは、香南市自動通話録音機破損・紛失届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(録音データの取扱い)

第6条 録音機に保存された録音データ(以下「録音データ」という。)の所有権は、利用者に帰属する。

2 市長は、第1条に規定する目的のために必要があると認めるときは、利用者に対し、録音データの提供を求めることができる。

(変更等の届出)

第7条 被貸与者は、第3条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに香南市自動通話録音機利用変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 被貸与者は、録音機を利用する必要がなくなったときは、速やかに香南市自動通話録音機利用中止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(録音機の返還)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与した録音機を返還させるものとする。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 施設、病院等に入所、入院等をしたとき(短期的なものを除く。)

(3) 第4条第2項に規定する貸与期間が終了したとき。

(4) 前条第2項の規定による届出があったとき。

(5) この告示に違反したとき。

2 録音機の返還は、被貸与者又は利用者が行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(費用負担等)

第9条 録音機の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、機器の使用に伴う電気料金及びその他の費用は、利用者の負担とする。

2 利用者は、故意又は重大な過失とみなされる行為により、第4条第1項に規定する貸与された録音機を破損し、又は紛失した場合は、その録音機の購入又は修理に要する費用を負担しなければならない。

(免責)

第10条 市は、貸与した録音機に関連して発生した事故等により利用者等に生じた損害については、賠償の責任を負わないものとする。

(市への協力)

第11条 利用者は、第1条に規定する目的の達成に必要な限度において、市長からアンケート等の依頼があったときは、協力するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市自動通話録音機貸与事業実施要綱

令和4年7月27日 告示第92号

(令和4年7月27日施行)