○香南市生活困窮者就労支援事業実施要綱

令和4年8月10日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症やコロナ禍における物価高騰等の影響により、厳しい経済状況や就労環境に置かれた本市の生活困窮者に対し、就労による自立促進を図るため支援金を支給する香南市生活困窮者就労支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生活困窮者」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者をいう。

(事業の種類)

第3条 本事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容により実施するものとする。

(1) 生活困窮者就職活動支援金支給事業 生活困窮者の就職活動に係る負担を軽減するため、支援金を支給することにより、就労による自立促進を図る事業をいう。

(2) 生活困窮者就労準備支援金支給事業 生活困窮者の就労準備に係る負担を軽減するため、支援金を支給することにより、就労による自立促進を図る事業をいう。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

香南市生活困窮者就労支援事業実施要綱

令和4年8月10日 告示第97号

(令和4年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
令和4年8月10日 告示第97号