○香南市生活困窮者就職活動支援金支給事業実施要領
令和4年8月10日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症やコロナ禍における物価高騰等の影響により、厳しい経済状況や就労環境に置かれた本市の生活困窮者に対し、就職活動に係る負担を軽減するため、香南市生活困窮者就労支援事業実施要綱(令和4年香南市告示第97号)第4条の規定に基づき、生活困窮者就職活動支援金支給事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、香南市生活困窮者就職活動支援金(以下「就職活動支援金」という。)を支給し、もって就労による自立促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 香南市において支給の決定をされた新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について」(令和3年6月11日付け社援発0611第7号厚生労働省社会・援護局長通知)による自立支援金をいう。第4条において「自立支援金」という。)を受給中の者で就労意欲のあるものであること。
(2) 自立相談支援機関(高知県内にある生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下同じ。)に就労支援を含む自立支援計画(同項第3号に規定する計画をいう。以下同じ。)の策定を申し込んでいること。
(3) 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けていること。
(就職活動支援金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、就職活動支援金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する就職活動支援金は、1月ごとに支給し、その支給額は3万円とする。
(支給期間)
第4条 就職活動支援金の支給期間は、令和4年7月以降の自立支援金の支給開始月から令和5年1月までとする。
(就職活動支援金の申請受付開始日及び申請期限)
第5条 就職活動支援金に係る市の申請受付開始日は、令和4年7月25日とする。
2 申請期限は、令和5年1月31日とする。
(1) 本人確認書類の写し
(2) 自立相談支援機関に提出したプラン兼事業等利用申込書の写し
(3) 就職活動支援金の振込先の金融機関口座の通帳等の写し
(審査及び支給決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書及び添付書類に基づき、就職活動支援金の支給の可否を審査するものとする。
(支給方法)
第8条 就職活動支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。
(1) 支給決定後、受給者が第2条の要件に該当していないことが判明した場合 原則として、当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。
(2) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。
(3) 支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。
(4) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員等(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であることが判明した場合 直ちに支給を中止する。
(5) 受給者が生活保護費を受給した場合 当該保護費が受給された月の支給から中止する。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じたとき 支給を中止する。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により就職活動支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った就職活動支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 就職活動支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第12条 市は、就職活動支援金の支給の決定のために特に必要と認めるときは、第6条第1項の確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、当該決定のために必要な資料の提供を求めることができる。
2 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉保健所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び就職活動支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年9月2日告示第107号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月14日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行する。