○香南市生活困窮者就労準備支援金支給事業実施要領

令和4年8月10日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、香南市生活困窮者就労支援事業実施要綱(令和4年香南市告示第97号)第4条の規定に基づき、生活困窮者就労準備支援金支給事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス感染症やコロナ禍における物価高騰等の影響により、厳しい経済状況や就労環境に置かれた本市の生活困窮者に対し、就労の準備に係る負担を軽減し、もって就労による自立促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 本事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、自立相談支援機関(高知県内にある生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。以下同じ。)において策定された就労支援を含む自立支援計画(同項第3号に規定する計画をいう。以下同じ。)による支援を受け、常用就職(期限の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)に至った者とする。

(就労準備支援金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、香南市生活困窮者就労準備支援金(以下「就労準備支援金」という。)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する就労準備支援金は、1人当たり10万円とする。

(支給回数)

第4条 就労準備支援金の支給回数は、1人につき1回限りとする。

(就労準備支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第5条 就労準備支援金に係る市の申請受付開始日は、令和4年7月25日とする。

2 申請期限は、令和5年1月31日とする。

(申請の方式)

第6条 就労準備支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、香南市生活困窮者就労準備支援金支給申請書(様式第1―1号)及び香南市生活困窮者就労準備支援金申請時確認書(様式第1―2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 自立相談支援機関において策定された自立支援計画の写し

(3) 常用就職届(様式第2号)

(4) 常用就職をしたことが分かる書類の写し

(5) 就労準備支援金の振込先の金融機関口座の通帳等の写し

2 市長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、同項各号の添付書類を確認の上、不適正な受給が疑われる場合等明らかに支給対象者に該当しない場合を除き、当該申請書を受け付ける。この場合において、当該添付書類に不足があるときは、市長は、申請者に対し、必要書類の追加提出を求めるものとする。

(審査及び支給決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書及び添付書類に基づき、就労準備支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査を行い、就労準備支援金の支給を決定した場合は香南市生活困窮者就労準備支援金支給決定通知書(様式第3号)を、就労準備支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して香南市生活困窮者就労準備支援金不支給通知書(様式第4号)を、当該申請者に交付するものとする。

(支給方法)

第8条 就労準備支援金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(支給の中止)

第9条 市長は、就労準備支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)次の各号に掲げるいずれかの場合に該当するときは、当該各号に定めるとおり就労準備支援金の支給を中止するものとする。

(1) 支給決定後、受給者が第2条の要件に該当していないことが判明した場合 支給を中止する。

(2) 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止する。

(3) 支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止する。

(4) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員等(香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であることが判明した場合 直ちに支給を中止する。

(5) 支給決定後、受給者が生活保護費を受給した場合 支給を中止する。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じたとき 支給を中止する。

2 市長は、前項の規定により就労準備支援金の支給を中止した場合には、香南市生活困窮者就労準備支援金支給中止通知書(様式第5号)を当該受給者に交付するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により就労準備支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った就労準備支援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 就労準備支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第12条 市は、就労準備支援金の支給の決定のために特に必要と認めるときは、第6条第1項の確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、当該決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 市は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉保健所及び社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び就労準備支援金の支給期間終了後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

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香南市生活困窮者就労準備支援金支給事業実施要領

令和4年8月10日 告示第99号

(令和4年8月10日施行)