○香南市プロジェクトチーム設置規程

令和4年8月18日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市事務分掌規程(平成18年香南市訓令第1号)第9条の規定に基づき、市の政策又は課題における重要な事項について組織的に取り組むためのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(チームの設置手続)

第2条 市長は、特命によりチームを設置しようとするときは、プロジェクトチーム設置通知書(様式第1号)により、チームの所掌事務に最も関わりの深い課等の長(以下「担当課長」という。)に通知するものとする。

2 2以上の課等に関連する新たなチームを設置しようとする担当課長は、副市長、総務課長及び企画財政課長に協議の上、プロジェクトチーム設置申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を検討し、チームの設置を決定したときは、第1項の通知書により担当課長に通知するものとする。

4 第1項又は前項の規定による通知があった担当課長は、当該チームに係る設置要綱を定めるものとする。

5 前項の設置要綱においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) チームの名称

(3) 所掌する事務

(4) 職員の構成

(5) 設置する期間

(6) 庶務を担当する部署

(7) 前各号に掲げるもののほか、チームの管理運営について必要と認める事項

(設置内容の変更)

第3条 担当課長は、前条第1項の申請書の内容を変更する必要が生じた場合は、直ちに理由書を付けてその旨を市長、副市長、総務課長及び企画財政課長(第8条及び第9条において「市長等」という。)に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を検討し、変更を決定したときは、プロジェクトチーム変更通知書(様式第3号)により担当課長に通知するものとする。

(チームの構成)

第4条 チームは、プロジェクトごとに設置し、チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、市長が任命する。

2 チームにチームリーダーを置く。

3 チームリーダーは、チーム員を指揮し、チームを統括する。

4 チームに副リーダーを置くことができる。

5 副リーダーは、チームリーダーを補佐する。

6 チーム員は、現に所属する部署に在籍し、及び任用されている職を保有したまま、定められた期間、チームの職務を行うものとする。

7 チーム員(チームリーダー及び副リーダーを除く。)は、チームの職務遂行上同格とする。

(運営等)

第5条 チームの運営についての権限は、原則として、チームリーダーに与えるものとする。

2 チーム員がそのチームの職務に従事するに当たっての服務に係る命令及び承認について、チームリーダーは、当該チーム員の所属する課等の長と協議をすることができる。

(会議)

第6条 チームの会議は、チームリーダーが招集する。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、チームの会議にチーム員以外の者を出席させることができる。

(経費)

第7条 チームの運営に要する経費は、第12条の規定により庶務を担当することとなる課が、総務課及び企画財政課と協議して定めるものとする。

(状況報告)

第8条 チームリーダーは、チームが発足したときは、速やかにチームの所掌事務に関する進行の予定及び所要経費の見込みを、市長等に報告しなければならない。

2 チームリーダーは、定期的にチームの所掌事務の進行状況を市長等に報告し、その指示を受けるものとする。

(成果報告)

第9条 チームリーダーは、チームの設置の目的を達成したときは、その結果を市長等に報告しなければならない。

(協力義務)

第10条 プロジェクトに関連する各課等の職員は、積極的にチームの運営に協力し、課題の完遂を援助しなければならない。

2 プロジェクトに関連する各課等以外の長は、チームの運営に関しチームから求めがあったときは、協力しなければならない。

(チームの解散)

第11条 市長は、チームの設置の目的が達成されたと認めたとき、又は設置の必要がなくなったと認めたときは、チームを解散させるものとする。

2 チームリーダーは、チームが解散したときは、通常の事務の引継ぎの例により、直ちに担当課長に引継ぎを行わなければならない。

(庶務)

第12条 チームの庶務は、チームリーダーの所属する課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

香南市プロジェクトチーム設置規程

令和4年8月18日 訓令第18号

(令和4年8月18日施行)