○自転車のまち香南市応援サポーター制度実施要綱

令和4年10月3日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、自転車によるまちづくりの推進に関する市の施策(以下この条において「市施策」という。)に協力しており、自主的に自転車のまちづくりを推進している又は今後市施策に協力の意思がある市民、事業者、団体等を自転車のまち香南市応援サポーター(以下「サポーター」という。)として認定することにより、自転車によるまちづくりを推進する意識の醸成を図るとともに、官民が連携しての自転車の利用環境の向上並びにサイクリストが快適に走行できるようサポート及び受入れの態勢の充実を図り、もって本市へのサイクリストの誘致を行うことを目的とする。

(認定の部門)

第2条 前条の規定によるサポーターの認定の部門については、別表に定めるとおりとする。

(認定対象者の要件)

第3条 サポーターの認定の対象となる者は、市内に住所を有する個人、事業者及び団体(マインド部門においては、市外に住所を有する個人、事業者及び団体を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条に規定する認定部門に該当する取組を実施している又は今後取り組む意思のある者

(2) 次条第2項の認定を受けた後も引き続き、市内において自転車によるまちづくりを推進する者

(サポーターの認定)

第4条 サポーターの認定を受けようとする者は、あらかじめ自転車のまち香南市応援サポーター認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、サポーターの認定をしたときは、自転車のまち香南市応援サポーター認定証(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知に際して必要な条件を付すことができる。

4 サポーターのうち、ハード部門の認定を受けたものは、市から自転車用駐輪ラック等の貸与を受けることができる。

(申請内容の変更)

第5条 サポーターは、第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき、又は前条第1項の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかに自転車のまち香南市応援サポーター制度認定変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは、自転車のまち香南市応援サポーター制度認定変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前条第4項の規定により自転車用駐輪ラック等の貸与を受けているサポーターは、前項の規定による中止又は廃止の承認を受けたときは、速やかに当該自転車用駐輪ラック等を市に返却しなければならない。

(有効期間)

第6条 サポーターの有効期間は、原則として、認定の日から起算して3年間とする。ただし、有効期間の満了後も引き続きサポーターの認定を受けようとする場合には、当該サポーターの申請により更新することができる。

2 第4条第1項から第3項まで及び前項本文の規定は、サポーターの認定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「認定を」とあるのは「認定の更新を」と、「あらかじめ」とあるのは「有効期間の満了の日の1月前までに」と、前項本文中「認定の日」とあるのは「当該有効期間の満了の日の翌日」と読み替えるものとする。

(認定の取消し)

第7条 市長は、第4条第2項の規定によりサポーターの認定を受けた者が転出その他の事由により第3条各号に掲げる認定の要件を満たさなくなったときは、当該サポーターの認定を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

認定部門

取組内容

1 ハード部門

(事業者及び団体に限る。)

・自転車用空気入れの設置

・自転車修理工具の設置

・自転車用駐輪ラックの設置

・休憩施設等の提供

・その他市長が適当と認める取組

2 ソフト部門

・自転車利用のルールやマナーに関する取組(思いやり1.5m運動を含む。)

・自転車利用に関する研修等の開催

・業務用自転車の配置、活用等の推進

・その他市長が適当と認める取組

3 マインド部門

・自転車関連イベントへの参加

・自転車関連イベントの企画及び開催

・自転車乗車用ヘルメットの着用

・その他市長が適当と認める取組

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自転車のまち香南市応援サポーター制度実施要綱

令和4年10月3日 告示第111号

(令和4年10月3日施行)