○香南市個人情報保護法施行条例
令和4年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、電磁的記録による交付を除き、無料とする。
2 開示請求者が、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者が負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、香南市個人情報保護審査会条例(令和4年香南市条例第29号)第1条に規定する香南市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第5条 市長は、毎年度1回、各実施機関の法及びこの条例に定める個人情報の開示等その他の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(香南市個人情報保護条例の廃止)
第2条 香南市個人情報保護条例(平成18年香南市条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の香南市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する香南市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項を含む情報の集合物であって、旧条例第2条第8号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)に記録されている特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって旧公文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 第4項に規定する旧審査会の委員であった者が、この条例の施行前に職務上知り得た秘密をこの条例の施行後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。