○香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金実施要領

令和4年11月14日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金交付要綱(令和4年香南市告示第119号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、香南市燃油等高騰緊急対策事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(補助の対象)

第3条 事業実施者は、事業申請時において、漁業経営セーフティーネット構築事業費補助金交付等要綱(平成22年3月30日付け21水漁第3036号農林水産水産事務次官依命通知)の第4に定める漁業用燃油価格安定対策事業若しくは養殖用配合飼料価格安定対策事業の加入者に該当する者(以下「漁業経営セーフティーネット加入者」という。)又は令和5年度に漁業経営セーフティーネット加入者となる者(以下「漁業経営セーフティーネット加入予定者」という。)であって、香南市内に住所を有するものとする。

2 補助対象となる経費は、事業実施者が四半期に購入した漁業用燃油又は養殖用配合飼料とする。

3 補助事業者への補助の内容は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 別記により定める漁業用燃油1リットル当たりの漁業用燃油補塡単価に、四半期中に購入した漁業用燃油の数量を乗じた金額とする。

(2) 別記により定める養殖用配合飼料1キログラム当たりの養殖用配合飼料補塡単価に、四半期中に購入した養殖用配合飼料の数量を乗じた金額とする。ただし、補助対象となる養殖用配合飼料の数量は、年間購入予定数量の2分の1以内とする。

4 補助事業者への補助の上限は、次に定めるところによる。

(1) 漁業経営セーフティーネット加入者については、当該年度の第2四半期から第4四半期分までの補助金は、セーフティーネット事業における各四半期のうち、各四半期終了時の申請者の積立残高の2分の1以内又は高知県の定める補填単価の2分の1以内のいずれか高い額を上限とする。

(2) 漁業経営セーフティーネット加入予定者については、翌年度の積立単価に当該年度の購入予定数量の2分の1を乗じて得た額を上限とする。

(補助金の交付の手続)

第4条 補助事業者は、事業実施者から燃油等購入支援事業申請書(様式第1号)により申請を受け付けることとし、要綱に定める交付申請書等を香南市(以下「市」という。)に提出するものとする。この場合において、市は、その内容を審査し、交付決定を行うものとする。

2 市は、漁業用燃油補塡単価及び養殖用配合飼料補塡単価について、補助事業者に速やかに通知するものとする。

3 補助事業者は、事業実施者に対して四半期ごとに漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入実績を漁業用燃油及び養殖用配合飼料の購入実績報告書(様式第2号)により提出させ、提出された書類について、帳票の照合等により適切であることを確認した上で、当該四半期後速やかに市に提出しなければならない。この場合において、漁業用燃油又は養殖用配合飼料の購入数量が分かる書類の確認に当たっては、納品の日付が補助対象期間内であるかに留意しなければならない。

4 補助事業者は、事業実施者からの購入実績の報告を基に補助金額を確定し、補助金の交付確定について(様式第3号)により事業実施者に交付確定の通知を行うとともに、補助金を支払うものとする。

5 補助事業者は、当該年度の3月10日までに、様式第1号別紙2、3又は4(以下「加入誓約書」という。)を提出している事業実施者に当該年度の漁業経営セーフティーネット構築事業申込時に提出する購入予定数量設定等申込書(以下「申込書」という。)を提出させ、提出された申込書を速やかに市へ提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、事業実施者の当該年度の漁業経営セーフティーネット構築事業への加入の有無について確認するとともに、当該年度の加入誓約書に記載している内容と申込書の内容に相違があるときは、次のとおり対応しなければならない。

(1) 様式第1号別紙2を提出している事業実施者が、翌年度の漁業経営セーフティーネット構築事業に加入していない場合は、当該年度の積立金残額による上限を交付の上限とし、それを超えて支払った補助金の返還を請求する。

(2) 様式第1号別紙3を提出している事業実施者が、翌年度の漁業経営セーフティーネット構築事業に加入していない場合は、当該年度の積立金残額による上限を交付の上限とし、それを超えて支払った補助金の返還を請求し、翌年度の加入誓約書に記載している翌年度の積立単価より申込書に記載している翌年度の積立単価が低い場合は、当該年度の積立金残額による上限と申込書に記載している翌年度の積立単価に当該年度の購入予定数量を乗じて得た額に4分の1を乗じて得た額のいずれか高い額を交付の上限とし、それを超えて支払った補助金の返還を請求する。

(3) 様式第1号別紙4を提出している事業実施者が、翌年度の漁業経営セーフティーネット構築事業に加入していない場合は、補助金の全額返還を請求し、加入誓約書に記載している翌年度の積立単価より申込書に記載している翌年度の積立単価が低い場合は、申込書に記載している翌年度の積立単価に当該年度の購入予定数量を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額を交付の上限とし、それを超えて支払った補助金の返還を請求する。

6 市は、要綱の規定により実績報告書等の提出があったときは、完了検査を実施し、その内容を審査した上で、補助事業者に対して交付確定の通知を行うとともに、補助金を支払うものとする。この場合において、完了検査は、原則として書類審査方式で行い、必要に応じて現地検査方式で行うことができる。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年5月30日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年6月29日告示第113号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年12月15日告示第146号)

この告示は、公表の日から施行する。

別記(第3条関係)

市長が定める漁業用燃油1リットル当たりの補塡単価及び養殖用配合飼料1キログラム当たりの補塡単価は、次により算出する。

第1 漁業用燃油補塡単価

1 漁業用燃油価格差補塡単価

(1) 四半期ごとに、当該四半期の漁業経営セーフティーネット構築事業の運用について(令和4年4月28日付4水漁第209号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)の第1の6の(1)に定める平均原油価格(以下「平均原油価格」という。)が、運用通知の第1の6の(1)に定める7中5平均原油価格(以下「7中5平均原油価格」という。)を超える場合において、当該四半期の平均原油価格と7中5平均原油価格の差額を補助対象金額とし、補助対象金額の8分の1を補塡単価とする。

(2) (1)の規定にかかわらず、当該四半期の平均原油価格が7中5平均原油価格に108.5%を乗じた価格(以下「108.5%価格」という。)を超える場合において、108.5%価格を超える部分については、補助対象金額の12分の1を補塡単価とする。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、当該四半期の平均原油価格が7中5平均価格に117%を乗じた価格(以下「117%価格」という。)を超える場合において、117%価格を超える部分については、補助対象金額の16分の1を補塡単価とする。

2 漁業用燃油価格急騰対策補塡単価

(1) 四半期ごとに、次の要件を満たす平均原油価格の上昇があった場合においては、当該四半期の平均原油価格から直前四半期の平均原油価格(イ又はウに該当する場合は、当該四半期の前年同四半期の平均原油価格)を控除して得た額の4分の3を補助対象金額とし、補助対象金額の8分の1を補塡単価とする。この場合において、当該四半期の平均原油価格が当該四半期に適用される7中5平均原油価格を超えるときであっても、第1の1の規定による補塡単価は適用しない。

ア 当該四半期の平均原油価格が直前四半期の平均原油価格に120%を乗じた価格以上となる場合

イ アの要件を満たさない場合においては、当該四半期の平均原油価格が当該四半期の前年同四半期の平均原油価格に120%を乗じた価格以上となる場合

ウ ア及びイの要件を満たさない場合においては、当該四半期の平均原油価格が当該四半期の2年前の同四半期の平均原油価格に140%を乗じた価格以上となる場合

(2) 以下のいずれかに該当する場合において、(1)に定める補塡単価は適用しない。

ア 当該四半期の平均原油価格が当該四半期に適用される7中5平均原油価格に85%を乗じた価格未満の場合

イ 直前四半期((1)のイ又はウに該当する場合は、前年同四半期)において、平均原油価格が7中5平均原油価格を超える場合

第2 養殖用配合飼料等補塡単価

四半期ごとに、当該四半期に係る運用通知の第2の6の(1)に定める基準配合飼料価格(以下「基準配合飼料価格」という。)が運用通知の第2の6の(1)に定める直前7年間の配合飼料価格のうち高値1年間分と安値1年間分を除いた5年間分の平均配合飼料価格(以下「7中5平均配合飼料価格」という。)を超える場合において、当該四半期の基準配合飼料価格と7中5平均飼料価格の差額を補助対象金額とし、補助対象金額の8分の1を補塡単価とする。

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香南市燃油等高騰緊急対策事業費補助金実施要領

令和4年11月14日 告示第120号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和4年11月14日 告示第120号
令和5年5月30日 告示第92号
令和5年6月29日 告示第113号
令和5年12月15日 告示第146号