○期日前投票所における投票管理者及び投票立会人の報酬の額を定める規則

令和4年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)別表の規定に基づき、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人(以下「期日前投票管理者等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 期日前投票管理者等が期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用する同法第40条第1項本文に規定する期日前投票所を開く時刻から、期日前投票所を閉じる時刻(同項ただし書第2号の規定により期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げる場合は、当該繰り上げた時刻)までの時間をいう。以下同じ。)の全てについて従事した場合における当該期日前投票管理者等の報酬の額は、次の各号に掲げる期日前投票管理者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 期日前投票所の投票管理者(次号に掲げる者を除く。) 日額11,300円

(2) 期日前投票所を閉じる時刻を午後5時に繰り上げた期日前投票所の投票管理者 日額8,300円

(3) 期日前投票所の投票立会人(次号に掲げる者を除く。) 日額9,600円

(4) 期日前投票所を閉じる時刻を午後5時に繰り上げた期日前投票所の投票立会人 日額7,100円

2 投票時間内に交替する前項第1号又は第3号の期日前投票管理者等の報酬の額は、その職務に従事する時間を投票時間の2分の1の時間とする場合は、当該各号に定める報酬の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 期日前投票管理者等が病気、事故その他やむを得ない理由により投票時間内に変則的に交替した場合の報酬の額は、第1項第1号又は第3号に定める期日前投票管理者等の報酬額を投票時間で除して得た額に当該期日前投票管理者等が現に従事した時間を乗じて得た額とする。この場合において、当該報酬の額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

4 前項に規定する期日前投票管理者等が現に従事した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

期日前投票所における投票管理者及び投票立会人の報酬の額を定める規則

令和4年12月28日 規則第47号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年12月28日 規則第47号