○期日前投票所における投票管理者及び投票立会人の報酬の額を定める規則
令和4年12月28日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)別表の規定に基づき、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人(以下「期日前投票管理者等」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 期日前投票所の投票管理者(次号に掲げる者を除く。) 日額11,300円
(2) 期日前投票所を閉じる時刻を午後5時に繰り上げた期日前投票所の投票管理者 日額8,300円
(3) 期日前投票所の投票立会人(次号に掲げる者を除く。) 日額9,600円
(4) 期日前投票所を閉じる時刻を午後5時に繰り上げた期日前投票所の投票立会人 日額7,100円
4 前項に規定する期日前投票管理者等が現に従事した時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。