○香南市立小中学校における医療的ケア運営協議会設置要綱

令和4年11月2日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 香南市立小学校及び中学校(次条において「学校」という。)における医療的ケア の実施体制の整備を図るため、香南市立小中学校における医療的ケア運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校における医療的ケアの実施体制に関すること。

(2) 学校における医療的ケアの実施に当たり必要な事項の検討に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他学校における医療的ケアの実施について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医療的ケア指導医

(2) 医療的ケア看護職員

(3) 香南市立小学校長及び中学校長

(4) 健康対策課長

(5) 福祉事務所長

(6) 学校教育課長

(7) こども課長

(8) 医療的ケア児等コーディネーター

(9) その他教育委員会が必要と認める者

2 運営協議会に会長を置き、会長は、学校教育課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、当該委員と同一の機関に属する者を代理者として指名し、会議に出席させることができる。

3 会長が必要と認める場合は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 令和4年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱した日から令和5年3月31日までとする。

香南市立小中学校における医療的ケア運営協議会設置要綱

令和4年11月2日 教育委員会告示第5号

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月2日 教育委員会告示第5号