○香南市地域教育サポーター推進事業実施要綱
令和4年12月5日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、香南市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対して支援を行う企業、団体及び個人を香南市地域教育サポーター(以下「サポーター」という。)として登録することにより、地域の教育資源を適切に活用できるシステムの整備を図り、もって学校及び地域における教育の今日的課題に対して社会全体で支援する体制を構築することを目的とする。
(対象企業等)
第2条 サポーターとして登録の対象となる企業、団体及び個人(以下「企業等」という。)は、主に県内において事業活動等を行う企業、団体及び個人のうち、学校の児童及び生徒並びにその保護者並びに教職員に対して、次に掲げる教育支援を専門的立場から行うことができる企業、団体及び個人とする。
(1) 学校に出向いての授業の実施又は学校の授業への参画
(2) 企業等の施設における見学又は学習会等の実施
(3) 学校における教育活動に資する情報又は資料の提供
(4) その他効果的かつ適切であると認められる教育支援
(申請)
第3条 サポーターとして登録を受けようとする企業等は、香南市教育長(以下「教育長」という。)に香南市地域教育サポーター登録申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 教育長は、前項の申請を受けたときは、申請のあった教育支援の内容及び企業等の事業内容等を審査するとともに、教育支援の内容について企業等と協議するものとする。
(教育支援の申込み)
第5条 教育支援を受けようとする学校は、香南市地域教育サポーター推進事業教育支援申込書(様式第3号)をサポーターに提出して申し込むものとする。
2 前項の申込みがあったときは、当該サポーターは必要な教育支援を行うものとする。
(実施報告)
第6条 教育支援を受けた学校は、当該教育支援が終了したときは、速やかに教育長に香南市地域教育サポーター推進事業教育支援実施報告書(様式第4号)を提出するものとする。
2 教育長は、前項の実施報告書の内容をホームページ等に公表することができる。
(登録の取消し)
第7条 教育長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、登録を取り消すものとする。
(1) サポーターから登録の辞退の申出があったとき。
(2) 教育支援を行うことができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が登録を取り消すことが適当と認めたとき。
2 教育長は、前項の取消しをしたときは、その旨を公表することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。