○香南市選挙管理委員会選挙事務従事者選任規程

令和4年12月1日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が執行する選挙の投票管理者、投票立会人及び事務従事者(事務従事者にあっては、期日前投票所に限る。以下「選挙事務従事者」と総称する。)の公募、選任方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の手続)

第2条 選挙事務従事者の事務への従事を希望する者は、香南市選挙事務従事者登録申込書(様式第1号)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(選挙事務従事者名簿の登録)

第3条 選挙管理委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、第7条第1項各号に掲げる資格の要件を確認後、当該要件を満たす者について選挙事務従事者名簿(以下「従事者名簿」という。)へ登録を行うとともに、当該申込者に対し従事者名簿への登録の有無を香南市選挙事務従事者登録結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。ただし、選挙期間(選挙の期日の公示又は告示がなされた日から当該選挙の期日までの間をいう。)においては、資格要件の確認及び従事者名簿への登録並びに登録の有無の通知は行わないこととする。

(登録の期間)

第4条 従事者名簿の登録期間は、前条の登録をした日から当該登録の取消しがなされるまでの期間とする。

(登録の取消)

第5条 従事者名簿に登録された者は、登録した内容に変更が生じたとき、又は登録を辞退しようとするときは、香南市選挙事務従事者登録変更・取消届(様式第3号)を選挙管理委員会に提出するものとする。

2 選挙管理委員会は、選挙事務従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選挙事務従事者の登録を取り消すことができる。

(1) 本人から前項の規定による届出があったとき。

(2) 第7条第1項各号に規定する資格の要件に該当しなくなったとき。

(3) 選挙事務従事者としての職務を怠り、又はその職務に違反したとき。

(4) 病気その他の事由により従事することが困難であると認められるとき。

3 選挙管理委員会は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、香南市選挙事務従事者登録取消通知書(様式第4号)により当該選挙事務従事者に通知するものとする。

(選任)

第6条 選挙管理委員会は、選挙の都度、従事者名簿の中から選挙運動に従事していない等、選挙事務に支障のない者を選挙事務従事者に選任する。

2 選挙管理委員会は、投票立会人の候補者が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第38条第4項の規定に該当する場合は、投票立会人の調整を行うものとする。

3 選挙管理委員会は、投票所の従事者数に達しない場合は、選挙事務従事者を調整し選任する。

(登録資格の要件)

第7条 従事者名簿に登録される投票管理者及び投票立会人は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 選挙権を有すること。

(2) 本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 本市の選挙人名簿に登録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、選挙管理委員会は、高等学校、中等教育学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程に限る。)に在籍する者を、従事者名簿に登録することができない。

(秘密の保持)

第8条 選挙事務従事者又は選挙事務従事者であった者は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、香南市選挙管理委員会委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市選挙管理委員会選挙事務従事者選任規程

令和4年12月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年12月1日施行)