○香南市入札・契約制度検討委員会設置条例

令和5年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 市が発注する公共工事等に係る入札・契約制度に関し、透明性及び公平性の確保並びに競争性の向上を図り、本市が公正かつ適切に運用していくことを目的として、客観的な検証を行い必要な事項を検討するため、香南市入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本市における入札・契約制度の検証等に関すること。

(2) 今後の本市における入札・契約制度の運用についての提言等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、有識者等のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、前条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(説明又は意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市入札・契約制度検討委員会設置条例

令和5年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)