○香南市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱
令和5年1月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、性の多様性を認め合い、性的指向及び性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指した、パートナーシップ宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的マイノリティ 性的指向や性自認のあり方が少数である者をいう。
(2) パートナーシップ 一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係をいう。
(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 パートナーシップにある2人であって、そのいずれか一方が市内に住所を有し、又は宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定している者は、次の各号のいずれにも該当する場合に宣誓をすることができる。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 双方に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第3号において同じ。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓していないこと。
(3) 民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について、あらかじめ市と調整するものとする。
2 宣誓をしようとする者は、そろって市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、次に掲げる書類(宣誓の日以前3月以内に発行されたものに限る。)を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 当事者のいずれかが市内への転入を予定していることを証明するに足りる資料(当事者が市内に住所を有していない場合に限る。)
(3) 戸籍の抄本その他配偶者がいないことを証明することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 宣誓をしようとする者は、そのいずれか一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者及び市職員の立会いの下、これを代書させることができる。
4 宣誓をしようとする者は、第2項の規定により宣誓書を提出する際に、本人であることを明らかにするため、市に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(5) その他市長が適当と認める書類
5 宣誓をした者(前条に規定する市内への転入を予定している者に限る。)は、当該宣誓をした日から14日以内に、住民票の写し等市内へ転入したことを証明する書類を市長に提出するものとする。この場合において、当該期間内に当該書類の提出が困難である場合には、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、市長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において、氏名と併せて通称名を使用することができる。
2 宣誓をしようとする者は、前項の規定により通称名を使用することを希望する場合は、日常生活において当該通称名を使用していることを確認することができる書類を、宣誓する時に提出するものとする。
(受領証等の再交付)
第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、紛失、毀損、汚損その他の事由により受領証等の再交付を受けようとするときは、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、毀損又は汚損により受領証等の再交付を受けようとするときは、既に交付した受領証等を再交付申請書に添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により再交付申請書の提出があったときは、受領証等を再交付するものとする。
4 前項の規定により受領証等の再交付を受けた宣誓者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付するものとする。この場合において、変更前の受領証等は、市が回収するものとする。
(1) 宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(3) 宣誓者の双方が市内に住所を有しなくなったとき(第12条第1項に定める場合を除く。)。
(4) 次条の規定により宣誓が無効となったとき。
(5) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき。
3 市長は、宣誓者が第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、受領証等が返還されたものとみなすことができる。
(1) 宣誓者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。
(2) 宣誓書の内容に虚偽があったとき。
(地方公共団体間での相互利用)
第12条 宣誓者は、本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している地方公共団体へ転出することにより市内に住所を有しなくなる場合であって、市長にパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(様式第9号)を提出し、継続使用の手続が行われたときは、受領証等を当該地方公共団体において継続して使用することができる。
2 本市と協定を締結している地方公共団体から市内に転入した者であって、継続使用の手続が行われたものは、当該地方公共団体から交付されたパートナーシップを証明する書類を本市において継続して使用することができる。
(施策の推進に当たっての配慮)
第13条 市長は、施策の推進に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップにある当事者に十分に配慮するものとする。
(啓発)
第15条 市は、市民及び事業者に対し、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、宣誓者に対して公平かつ適切な対応が行われるよう、啓発活動を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。