○香南市妊娠出産子育て支援事業実施要綱
令和5年1月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近に相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型相談支援の充実並びに妊娠の届出及び出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成及び子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する香南市妊娠出産子育て支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(伴走型相談支援の対象者)
第2条 伴走型相談支援の対象者は、妊娠の届出をした妊婦及び0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。ただし、妊娠8月頃の面談等は、妊娠8月頃アンケートの回答内容により面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が認めた者を対象とする。
(伴走型相談支援の実施内容)
第3条 伴走型相談支援の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等においては、妊娠届出時アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、子育てガイドを交付し、妊娠期から出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を当該妊婦と共に確認する。
(2) 妊娠8月頃の面談等においては、提出のあった妊娠8月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を当該妊婦と共に確認する。
(3) 出産後の面談等においては、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対し、出生後アンケートへの必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を共に確認する。この場合において、その面談等の時期は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までとし、この期間に面談等を実施できなかったときは、養育者を必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。
2 市は、前項各号に掲げる面談等のほか、継続的な情報発信、随時の相談の受付及び関係機関との情報共有を行い伴走型相談支援の充実を図るものとする。
(出産・子育て応援給付金の種類)
第4条 出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金
(2) 子育て応援給付金
(出産応援給付金の対象者)
第5条 出産応援給付金の対象者は、香南市に住所を有するものであって、令和4年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦とする。
(出産応援給付金の支給額)
第6条 出産応援給付金の支給額は、妊娠1回につき、5万円とする。
(出産応援給付金の申請等)
第7条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、妊娠の届出をし、かつ、面談等を受けた後、出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情により妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ日から3月以内に支給の申請を行うことができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による申請を行う者に公的身分証明書の写し等を提出させ、若しくは提示させること等により、当該者の本人確認を行い、又は産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、出産応援給付金の支給を決定し、当該申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって給付の決定の通知に代えるものとする。
(子育て応援給付金の対象者)
第8条 子育て応援給付金の対象者は、香南市に住所を有するものあって、令和4年4月1日以後に出生した香南市に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)の養育者とする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(子育て応援給付金の支給額)
第9条 子育て応援給付金の支給額は、対象児童1人につき、5万円とする。
(子育て応援給付金の申請等)
第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、面談等を受けた後、子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4月頃までに行うものとし、やむを得ない特別の事情により生後4月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別の事情がやんだ日から3月以内に支給の申請を行うことができる。ただし、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の場合は、令和7年3月31日)以降は支給の申請を行うことはできない。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による申請を行う者に公的身分証明書の写し等を提出させ、若しくは提示させること等により、当該者の本人確認を行い、又は対象児童の養育の事実を確認するものとする。
4 市長は、第1項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、子育て応援給付金の支給を決定し、当該申請書に記載された金融機関の口座への振込みをもって給付の決定の通知に代えるものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他の不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月29日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月16日告示第80号)
この告示は、公表の日から施行する。