○香南市デジタル化推進本部設置要綱

令和5年2月21日

訓令第6号

(設置)

第1条 社会情勢及び人口構造の変化にデジタル技術の活用を推進することにより対応し、もって住民の利便性と行政サービスの向上に資するため、香南市デジタル化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 香南市デジタル化推進計画の実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、デジタル化の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、課等の長の職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が主宰する。

2 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 本部長は、個別の事項について調査し、及び研究し、又は取り組むため、本部にワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、本部長が必要に応じて設置し、情報政策課及び各課等の職員を充てる。

3 ワーキングチームには、リーダーを置くこととし、本部長がリーダーを指名する。

4 リーダーは、ワーキングチームにおいて調査し、及び研究し、又は取り組んだ結果について本部に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、情報政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市デジタル化推進本部設置要綱

令和5年2月21日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年2月21日 訓令第6号