○香南市消防署の組織に関する規程

令和5年3月8日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、香南市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の兼務)

第2条 消防署の職員(この条を除き、以下「職員」という。)は、消防本部の職員を兼ねることができる。

(組織)

第3条 消防署に次の消防隊を置く。

(1) 第1消防隊

(2) 第2消防隊

(3) 第3消防隊

2 前項の消防隊に次の隊を置く。

(1) 第1消防隊 第1救急隊、第1救助隊

(2) 第2消防隊 第2救急隊、第2救助隊

(3) 第3消防隊 第3救急隊、第3救助隊

(署長等)

第4条 消防署に署長及び副署長を、消防隊に消防隊長、救急隊長、救助隊長、消防副隊長、警防分隊長、警防副分隊長及び警防係を置く。

2 署長及び副署長は、消防司令をもって充てる。

3 消防隊長は、消防司令又は消防司令補をもって充てる。

4 救急隊長、救助隊長、消防副隊長及び警防分隊長は、消防司令補又は消防士長をもって充てる。

5 警防副分隊長は、消防士長又は消防副士長をもって充てる。

6 警防係は、消防副士長又は消防士をもって充てる。

(署長等の職務)

第5条 署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、消防隊を統括するとともに、署長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 消防隊長、救急隊長、救助隊長、消防副隊長、警防分隊長及び警防副分隊長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。この場合において、消防隊長に事故があるときは消防副隊長が、消防副隊長に事故があるときは警防分隊長又はあらかじめ指名された職員が、それぞれその職務を代理する。

(消防署の分掌事務)

第6条 消防署の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水火災の予防鎮圧並びにその他の災害の警戒及び防御に関すること。

(2) 消防署の庶務及び施設管理に関すること。

(3) 消防用機械器具の維持管理及び点検整備に関すること。

(4) 職員及び消防団員の訓練及び礼式に関すること。

(5) 職員の服務及び規律に関すること。

(6) 予防査察、防火指導及び取締りに関すること。

(7) 各種届出等の事務処理に関すること。

(8) 警報の発令及び解除に関すること。

(9) 地水利の点検及び消防水利の維持管理に関すること。

(10) 消防通信及び受付勤務に関すること。

(11) 統計事務及び各種証明に関すること。

(12) 防火思想及び応急手当の普及啓発に関すること。

(13) 救急救助業務に関すること。

(14) 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊の実施に関すること。

(15) その他消防業務に関すること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

香南市消防署の組織に関する規程

令和5年3月8日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和5年3月8日 消防本部訓令第1号