○香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則
令和5年3月14日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、市税等の滞納が、納付又は納入義務の履行における市民の公平感を阻害することを考慮し、市民の生命、財産の安全の確保等本来制限することがふさわしくないと判断される場合を除き、滞納者に対し、市が実施する補助金の交付を制限することにより、市税等の滞納を未然に防止すること及び納付又は納入に対する公平性を保つことを目的とする。
(1) 市税等 香南市税条例(平成18年香南市条例第56号)第3条に規定する市税及び香南市国民健康保険税条例(平成18年香南市条例第57号)第1条第1項に規定する国民健康保険税をいう。
(2) 滞納者 市税等の納付又は納入(以下「納付」と総称する。)の義務を有する者で、その納付すべき市税等をその納付期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しておらず、かつ、補助金の交付申請書の提出時において市税等の納付を完了していないものをいう。
(3) 補助金 香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第2条第3号に規定する補助金をいう。
(滞納者に対する補助金の交付制限措置)
第3条 市長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が滞納者であったときは、補助金の不交付の決定又は交付の決定の取消し(以下「交付制限措置」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する補助金については、この限りでない。
(1) 国、高知県等の制度による補助金であって、市の裁量権に制限があるもの
(2) 生命若しくは財産の安全の確保又は防災の目的で交付するもの
(3) 次に掲げる者の生活維持又は心身の健康の確保を図る目的で、当該個人又はその委託を受けた者に直接支出するもの
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等の母及び父並びに当該母子家庭等の児童
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者
ウ 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者及び災害被災者、離職者等で支援が必要なもの
(4) 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の養護及び教育の機会の確保を図る目的で、当該児童若しくはその養育者又はそれらの委託を受けた者に直接支出するもの
(5) 市税等が賦課されない団体に対して補助するもの
(6) その他交付制限措置を行うことが適当でないと市長が認めるもの
2 市長は、市税等以外の滞納により交付制限措置を行おうとするときは、当該補助金の交付手続について規定する要綱等に、市税等の滞納その他の滞納に係る要件を定めなければならない。
(納付の確認)
第4条 市長は、申請者から補助金の交付の申請があったときは、当該申請者が滞納者でないことを確認しなければならない。
(交付制限措置の実施)
第5条 市長は、前条第1項の規定による確認により申請者が滞納者であると認められたときは、交付制限措置を行うことを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。