○香南市4か月児健康診査実施要綱

令和5年3月15日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する4か月児健康診査に関し必要な事項を定めることにより、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 4か月児健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、香南市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生後3か月から生後5か月に達するまでの間にある乳児

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた乳児

(健康診査の内容)

第3条 4か月児健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体発育状況

(3) 判定及び指導

(実施方法)

第4条 市長は、対象者の保護者に対して、香南市4か月児健康診査受診票(様式第1号第8条を除き、以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 4か月児健康診査を受けようとする対象者の保護者は、受診を希望する実施機関(市と4か月児健康診査に関する委託契約を締結した医療機関をいう。以下同じ。)に受診票及び母子健康手帳を提出して受診するものとする。

3 4か月児健康診査を受診する回数は、次項に規定する期間内に1回限りとする。

4 受診票の有効期限は、生後3か月から生後5か月に達するまでの期間とする。ただし、やむを得ない事情により、当該期間に受診することができなかった乳児であって、市長が認めるものは、この限りでない。

(負担金)

第5条 4か月児健康診査を受診した対象者の保護者が負担する費用は、無料とする。ただし、第3条各号に掲げる内容以外の健康診査に係る費用は、当該保護者が負担するものとする。

2 市長は、受診票の交付後に第2条に規定する要件に該当しなくなった対象者が4か月児健康診査を受診したときは、当該対象者の保護者から当該4か月児健康診査に係る実費の全額を徴収するものとする。

(委託料の請求)

第6条 実施機関は、4か月児健康診査を実施した日の属する月の翌月10日までに、香南市4か月児健康診査請求書(様式第2号)に受診票を添付し、市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に実施機関に委託料を支払うものとする。

(事後指導等)

第7条 市は、4か月児健康診査の結果により、必要に応じて、訪問指導等を行うものとする。この場合において、精密健康診査を必要とする対象者に対しては、関係医療機関等と連絡を密にし、事後指導に当たるものとする。

(精密健康診査)

第8条 市長は、4か月児健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められた対象者に対して、香南市幼児健康診査実施要綱(令和2年香南市告示第131号)第7条第1項の精密健康診査受診票を交付するものとする。

2 精密健康診査を受けようとする対象者の保護者は、精密健康診査を実施する医療機関(次項において「精密実施機関」という。)前項の受診票を提出の上、精密健康診査を受けるものとする。

3 精密実施機関は、精密健康診査に係る費用の請求をするときは、第1項の受診票を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、4か月児健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

香南市4か月児健康診査実施要綱

令和5年3月15日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)