○香南市2歳児個別歯科健康診査実施要綱

令和5年3月15日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、幼児期の歯科保健対策として、2歳児個別歯科健康診査(以下「個別歯科健診」という。)を実施することにより、幼児の健全な口くうの育成を促進し、生涯にわたる歯科保健に対する意識の向上を図り、もって幼児期の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 個別歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、香南市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満2歳3か月から満3歳に達するまでの間にある幼児

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた幼児

(実施機関)

第3条 市は、個別歯科健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)と個別歯科健診に関する委託契約を締結するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 個別歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査

(2) 判定及び指導

(実施方法)

第5条 市長は、対象者の保護者に対して、香南市2歳児個別歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 個別歯科健診を受けようとする対象者の保護者は、受診を希望する実施機関に受診票を提出して受診するものとする。

3 個別歯科健診を受診する回数は、次項に規定する期間内に1回限りとする。

4 受診票の有効期限は、満2歳3か月から満3歳に達するまでの期間とする。ただし、やむを得ない事情により、当該期間に受診することができなかった幼児であって、市長が認めるものは、この限りでない。

(負担金)

第6条 個別歯科健診を受診した対象者の保護者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条各号に掲げる内容以外の歯科健康診査に係る費用は、当該保護者が負担するものとする。

2 市長は、受診票の交付後に第2条に規定する要件に該当しなくなった対象者が個別歯科健診を受診したときは、当該対象者の保護者から当該個別歯科健診に係る実費の全額を徴収するものとする。

(委託料の請求)

第7条 実施機関は、個別歯科健診を実施した日の属する月の翌月10日までに、香南市2歳児個別歯科健康診査請求書(様式第2号)に受診票を添付し、市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出が受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出があった日から30日以内に実施機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、個別歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市2歳児個別歯科健康診査実施要綱

令和5年3月15日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)