○香南市子どもの遊び場確保事業(ヤ・シィパーク有料駐車場)実施要綱

令和5年3月28日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、香南市子どもの遊び場確保事業(ヤ・シィパーク有料駐車場)(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者が安心して子どもを遊ばせることができる機会の増加並びに遊びや学びを通して子どもの健全な成長及び豊かで充実した生活の実現を図るとともに、ヤ・シィパーク有料駐車場の利用料に係る保護者の負担を軽減させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 市長は、ヤ・シィパーク有料駐車場駐車券(以下「駐車券」という。)次条に掲げる申込対象者(以下「対象者」という。)に1枚交付するものとする。この場合において、申込者数が交付を予定している枚数を超えるときは、抽選により交付する者を決定する。

2 前項の規定により交付された駐車券の費用は、市が負担する。

(申込対象者)

第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 募集期間内において、対象児(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている新生児から小学校6年生までの子どもをいう。以下同じ。)が属する世帯の世帯員

(2) 配偶者の暴力を理由に市に住民票を移さず避難し、配偶者と生計を別にしている者で、その同伴者が対象児に該当するもの

(3) その他市長が認める者

(対象者への周知)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による対象者への周知を行う。

(交付の申込み)

第6条 駐車券の交付を希望する対象者は、香南市子どもの遊び場確保事業(ヤ・シィパーク有料駐車場)駐車券交付申込書(別記様式)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 駐車券の申込みは、同一年度内において1世帯につき1回に限るものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、交付する者を決定したときは、駐車券の交付をもって通知に代えるものとする。

(利用期間)

第8条 駐車券の利用期間は、毎年7月1日から翌年の3月31日までとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 駐車券の交付を受けた者は、駐車券を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(駐車券の再交付)

第10条 市長は、駐車券の交付を受けた者が駐車券を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

香南市子どもの遊び場確保事業(ヤ・シィパーク有料駐車場)実施要綱

令和5年3月28日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)