○香南市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払実施要綱

令和5年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、法第44条第1項又は法第56条第1項に規定する特定福祉用具の購入(以下「福祉用具購入」という。)を、特定福祉用具販売事業者(以下「事業者」という。)に依頼して行った場合において、被保険者の一時的な費用負担の軽減を図るため、福祉用具購入に係る費用(以下「福祉用具購入費」という。)の受領に関する権限を事業者に委任すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 福祉用具購入費の受領委任払の適用を受けることができる者は、費用の全額を支払うことが困難な者であって、次の各号のいずれにも該当する市の被保険者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は世帯全員が市民税が非課税で介護保険料の滞納がない者

(2) 福祉用具購入費の受領委任払について事業者の同意が得られる者

(自己負担)

第3条 福祉用具購入費の支給を受領委任払により受給する被保険者は、福祉用具購入費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(受領委任払の事前申請)

第4条 被保険者は、福祉用具購入費の受領委任払の適用を受けようとするときは、事前に香南市介護保険条例施行規則(平成18年香南市規則第93号。以下「規則」という。)第22条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 香南市介護保険福祉用具購入費受領委任払に関する同意書(様式第1号)

(2) 香南市介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る委任状(様式第2号)

(受領委任払の承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、被保険者に通知するものとする。

(領収証の提出)

第6条 当該被保険者は、福祉用具購入後、当該領収証を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の領収証の提出を受けた場合は、速やかに当該福祉用具購入に係る受領委任払の支給の可否を決定し、規則第22条第2項に規定する介護保険償還払支給決定通知書により被保険者に、介護保険受領委任払支給決定通知書(様式第3号)により被保険者及び事業者に通知するものとする。

(福祉用具購入費の支給)

第8条 市長は、前条の規定により福祉用具購入費の受領委任払の決定をしたときは、速やかに第4条第2号に規定する香南市介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る委任状により、福祉用具購入費の受領を委任された事業者に対し支払うものとする。

(受領委任払の取扱いの中止)

第9条 市長は、被保険者及び事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉用具購入費の受領委任払の適用を中止することができる。

(1) この告示に定める事項を遵守しなかったとき。

(2) 福祉用具購入費の申請に、事実と異なる内容が認められたとき。

(3) その他福祉用具購入に係る受領委任払の適用が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払実施要綱

令和5年3月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)