○香南市経営開始資金交付要綱

令和5年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し資金を交付することにより、就農直後の経営確立を図り、もって次世代を担う農業者の確保に資するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市経営開始資金(以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者等)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、資金の額及び資金の交付の対象となる期間(以下「交付期間」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請等)

第3条 交付対象者は、資金の交付を受けようとする場合は、青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)及び経営開始資金申請追加資料(様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 交付対象者は、青年等就農計画等の作成に当たっては、香南市担い手育成総合支援協議会(以下「協議会」という。)が定めるサポート体制の関係者等から助言及び指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を踏まえた上で、その内容を審査し、承認の可否を決定し、市長が別に定める青年等就農計画等承認(否認)通知書により当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、前項の交付対象者に対し、協議会、協議会が定めるサポート体制の関係者等による面接等を行うものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた交付対象者(以下「承認交付対象者」という。)は、当該承認を受けた青年等就農計画等を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を行うときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項本文の規定による承認について準用する。

(資金の交付申請)

第6条 承認交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、香南市経営開始資金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 第1項の規定による申請は、資金の交付を受けようとする年度の前年度の4月以降に開始した農業経営を対象とする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、資金を交付すると決定したときは、香南市経営開始資金交付決定通知書(様式第3号)により当該承認交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、資金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、交付の条件を付することができる。

(資金の請求及び交付)

第8条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた承認交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、香南市経営開始資金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、資金を交付するものとする。

(就農状況報告)

第9条 前条第2項の規定により資金の交付を受けた承認交付対象者(以下「受給者」という。)は、交付期間内及び交付期間の終了後5年間(第13条の規定により就農を中断した場合は、当該中断期間を除いた5年間。以下この条、第12条及び第14条において同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農の状況について、交付期間内にあっては就農状況報告(様式第5号)により、交付期間の終了後5年間にあっては作業日誌(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(就農状況報告の確認等)

第10条 市長は、交付期間内に前条の就農状況報告を受理した場合は、次条第3項に規定するサポートチームと協力して、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要に応じて適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、当該就農状況報告の確認並びに助言及び指導は、就農状況確認チェックリストを用いて、受給者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認に加え、次条第3項に規定するサポートチームと協力して受給者の経営状況の把握に努めるものとし、交付期間中、必ず年1回は、別表第2に定める方法により、前項の就農状況確認チェックリストを用いて、受給者の経営状況及び課題を受給者とともに確認を行うものとする。この場合において、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要であると認める場合は、適切な助言等を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第11条 市長は、受給者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」に係る各課題に対応することができるよう、協議会を構成する関係機関に所属する者、指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するとともに、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の関係者の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」に係るそれぞれの専属の担当者を選任し、受給者の課題に対する相談先を明確にするものとする。

3 市長は、前項の専属の担当者をもって受給者ごとにチーム(以下「サポートチーム」という。)を構成し、サポートチームに新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導をすることができる農業者を参画させ、当該農業者に受給者の当該諸課題への相談への対応並びに必要に応じた助言及び指導をさせるものとする。

4 受給者が早期に経営を安定及び発展をさせ、地域に定着できるよう、第1項のサポート体制の関係者は第1号及び第2号に掲げる事項を、サポートチームは第3号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 青年等就農計画等の作成についての助言及び指導

(2) 青年等就農計画等の審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

(住所等変更届)

第12条 受給者は、交付期間内及び交付期間の終了後5年間に住所、氏名、電話番号等の変更があった場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(就農の中断)

第13条 受給者は、交付期間の終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に就農中断届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による就農中断届の提出があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、就農の中断を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定により就農の中断を承認した場合は、受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

4 第2項の規定による承認を受け、就農を中断できる期間は、原則として就農を中断した日から1年以内とする。

5 第2項の規定による承認を受けた受給者は、就農を再開しようとするときは、就農再開届(様式第9号)を市長に提出しなければならない

(離農)

第14条 受給者は、交付期間の終了後5年間に農業経営を中止し、離農したときは、離農後1か月以内に離農届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(資金の交付の中止)

第15条 受給者は、交付期間内に、資金の受給を中止しようとするときは、中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による中止届の提出があった場合又は受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、資金の交付を中止するものとする。

(1) 交付対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 第9条の規定による就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(4) 第10条の規定による就農状況報告の確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと判断されたとき。

(5) 香南市、高知県、国その他関係機関が行う必要な事項の報告の求め及び立入調査に協力しないとき。

(資金の交付の休止及び再開)

第16条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止するときは、休止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による休止届の提出があった場合において、やむを得ないと認められるときは、1年を限度として資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは資金の交付を中止するものとする。

3 前項の規定により資金の交付を休止された受給者は、就農を再開しようとするときは、経営再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による経営再開届の提出があった場合で、受給者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。

5 受給者が妊娠及び出産又は災害により就農を休止する場合(別表第1の交付金額の項第2号に掲げる夫婦に係る妻の妊娠及び出産により就農を休止する場合を除く。)は、1回の妊娠及び出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、当該休止期間と同じ期間は、交付期間を延長することができるものとし、第3項の規定による経営再開届の提出に加えて、交付期間の延長についての第5条第1項の規定による青年等就農計画等の変更の承認を受けなければならない。

(資金の交付決定の取消し)

第17条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、資金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 第15条第2項の規定により資金の交付を中止したとき。

(2) 前条第2項の規定により、資金の交付を中止したとき。

(3) 第9条の規定による就農状況報告等の報告により、前年の世帯全体の所得が600万円を超えたことが判明した場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができるものとする。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めるときを除く。

(資金の返還)

第18条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める金額を返還させるものとする。

(1) 前条の規定により資金の交付の決定の一部又は全部が取り消された時点において、既に交付された資金がある場合 当該取消しに係る資金の額

(2) 偽りその他不正の手段により第7条第1項の規定による決定を受けた場合 交付した資金の全額

(3) 交付期間の終了後に、交付期間(就農の休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間及び同程度の農業経営を継続しなかった場合(第13条第2項の規定による承認を得て就農を中断した日から原則として1年以内に就農を再開し、当該中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。) 交付済みの資金の総額に農業経営を継続しなかった期間(月を単位とする。)を交付期間(月を単位とする。)で除して得た値を乗じて得た額

(帳簿整備)

第19条 受給者は、資金に係る収入を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入についての証拠書類を当該補助年度終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年1月4日から適用する。

別表第1(第2条関係)

交付対象者

次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの規定中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの規定中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第3項第5号の規定に基づく認定を受けたもの又は特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

イ 主要な農業機械又は施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画の認定を受けることができる者であること。

(4) 青年等就農計画等が次に掲げる要件に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。ただし、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(6) 「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種の取決め等に中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

ア 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

イ 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受けの対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 交付の申請をする年の前年(前年の所得が確定していない場合は、前々年。以下同じ。)の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認めるときを除く。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 県税の滞納のない者であること。

交付金額

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、予算の範囲内において市長が認める額とする。

(1) 個人の場合 交付期間1月につき1人当たり125,000円(1年につき1,500,000円)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 夫婦合わせて交付期間1月につき前号に規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満切捨て)

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者のそれぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)のそれぞれに交付期間1月につき第1号に規定する額。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業人材力強化総合支援事業実施要綱別記1の農業次世代人材投資事業に係る資金の交付を受けている場合又は第1号の場合に該当し資金の交付を受けているときは、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

交付期間

最長3年間。ただし、経営開始後3年度目の年度分までとする。

別表第2(第10条関係)

就農状況の確認方法

(1) 次に掲げる事項に関する受給者への面談

ア 営農に対する取組状況

イ 栽培・経営管理状況

ウ 青年等就農計画等の達成に向けた取組状況

エ 労働環境等に対する取組状況

(2) 次に掲げる事項に関するほ場確認

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

イ 農作物を適切に生産しているか

(3) 次に掲げる書類の確認

ア 作業日誌

イ 帳簿

ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書又は公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定農作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。以下同じ。)

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香南市経営開始資金交付要綱

令和5年3月31日 告示第54号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和5年3月31日 告示第54号