○香南市放課後子ども教室事業実施要綱

令和5年3月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、放課後、週末等に子どもたちが安心して活動できる拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取組を実施するため、小学校区ごとに放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、もって子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 子ども教室の実施主体は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、教育委員会は、事業の一部を適切に実施できると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 子ども教室の事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 学びの場を設け、予習・復習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、異なる年齢の児童、地域住民等との交流活動を行うこと。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(実施場所)

第4条 子ども教室は、教育委員会が指定する市内各小学校及び社会教育施設で実施する。ただし、子ども教室の目的を達成するために必要なときは、他の施設も利用することができる。

(実施期間及び時間)

第5条 子ども教室は、おおむね年間を通じて放課後、週末及び長期休業中に継続的かつ定期的に実施することとし、実施日については、地域及び学校の実情等に応じて子ども教室ごとに定めることができるものとする。

2 子ども教室の実施時間は、授業日は下校後から午後6時まで、休業日は午前9時から午後6時までとする。ただし、地域及び学校の実情等に応じて子ども教室ごとに当該時間内で実施時間を定めることができる。

(対象児童)

第6条 子ども教室の対象となる者は、子ども教室を実施する学校に通学する児童又はその学校の校区内に住所を有する児童とする。ただし、地域及び学校の実情等に応じて子ども教室ごとに、対象となる児童の学年を限定することができる。

(費用負担)

第7条 子ども教室への参加費用は、無料とする。ただし、事業に必要な実費相当の教材費等については、子ども教室に参加する児童(次項において「参加児童」という。)の保護者等が負担する。

2 参加児童は、子ども教室において生じた事故等に対応するため、傷害及び賠償責任保険に加入するものとし、その費用は保護者等が負担するものとする。

(運営委員会)

第8条 子ども教室の運営方法等を検討するため、子ども教室ごとに放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業計画の策定に関する事項

(2) 安全管理方策に関する事項

(3) 広報活動方策に関する事項

(4) ボランティア等の地域の協力者の人材確保方策に関する事項

(5) 活動プログラムの企画に関する事項

(6) 事業実施後の検証、評価等に関する事項

(7) その他子ども教室の運営に関し必要な事項

3 運営委員会は、委員8人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) PTA関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 児童福祉関係者

(5) 放課後子ども教室関係者

(6) 放課後児童クラブ関係者

(7) 行政関係者

(8) その他教育委員会が必要と認める者

4 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員の任期は、当該年度末までの1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる運営委員会の会議は、教育長が招集する。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第10条 運営委員会の事務局は、教育委員会こども課に置き、必要な事務を処理する。

(地域コーディネーター)

第11条 子ども教室の円滑な運営、地域と学校をつなぐ総合的な企画調整等を行うため、子ども教室ごとに地域コーディネーターを置くことができる。

2 地域コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子ども教室の活動プログラムの企画に関すること。

(2) 教育委員会、学校、放課後児童クラブ等の関係機関との連絡調整に関すること。

(3) ボランティア等の地域の協力者の人材確保及び調整等に関すること。

(4) その他子ども教室の実施に関すること。

3 地域コーディネーターは、次条第1号に規定する協働活動支援員を兼務することができる。

(協働活動支援員等)

第12条 子ども教室を運営するため、子ども教室ごとに次に掲げる者(以下「協働活動支援員等」という。)を置くことができる。

(1) 協働活動支援員(学習支援、体験、交流活動等のプログラムを中心的に実施する者をいう。)

(2) 協働活動サポーター(プログラムの実施のサポート及び子どもたちの安全を管理する者をいう。)

(3) 特別支援・共生社会サポーター(特別な配慮を必要とする子どもたちの活動をサポートする者をいう。)

(服務)

第13条 地域コーディネーター及び協働活動支援員等は、児童の権利に十分留意し、活動を通じて児童の健やかな育成及び安全・安心の居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。

(守秘義務)

第14条 運営委員会の委員、地域コーディネーター及び協働活動支援員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

(報償金の額等)

第15条 運営委員会の委員(公務で運営委員会の会議に出席した公務員を除く。)、地域コーディネーター及び協働活動支援員等に対する報償金は、別表に定める額を上限として支給する。

2 報償金の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

種別

支給区分

金額

運営委員会の委員

日額

5,000円

地域コーディネーター

1時間

1,200円

協働活動支援員

1時間

1,200円

協働活動サポーター

1時間

930円

特別支援・共生社会サポーター

1時間

1,200円

香南市放課後子ども教室事業実施要綱

令和5年3月1日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)