○香南市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、互いの個性が尊重され、働きやすい職場環境を整備するため、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等による改姓前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を専ら職場において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、香南市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下「教職員」という。)に適用する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用することができるものは、法令等の規定に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないもので、おおむね別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができないものは、旧姓を使用することにより特別な法律関係を生じるおそれのあるもので、おおむね別表第2に掲げるものとする。

(旧姓使用の開始)

第4条 旧姓を使用しようとする教職員は、履歴事項変更届の提出に併せて旧姓使用届(様式第1号)を校長を経由して香南市教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の届出があったときは、その内容を確認し、旧姓使用届受理通知書(様式第2号)により、校長を経由の上、当該届出をした教職員(以下「旧姓使用職員」という。)に対し、通知するものとする。

3 校長は、教育長から受け取った旧姓使用届受理通知書の写しを保管した上で旧姓使用職員に対し原本を手渡すものとする。

4 新たに採用され、又は雇用された教職員で旧姓を使用しようとするものは、採用又は雇用後速やかに旧姓の表示がある戸籍の謄本又は抄本を添付して旧姓使用届を提出しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経由して教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した教職員は、戸籍上の氏を改めた場合その他特段の理由がある場合を除き、再度旧姓使用の届出はできないものとする。

(旧姓使用職員名簿)

第6条 教育長は、前2条の届出の内容を旧姓使用職員名簿(様式第4号)に記載し、保管するものとする。

(職員及び校長の責務)

第7条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たり、旧姓を使用することができる文書等には統一して旧姓を使用するなど常に、児童生徒、保護者、その他の市民又は職員に誤解や混乱等が生じないよう努めなければならない。

2 校長は、その所属する教職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(所属を異にする人事異動に伴う取扱い)

第8条 校長は、旧姓使用職員が香南市立の他の学校に異動する場合は、保管している旧姓使用届受理通知書の写しを異動先の校長に引き継ぐものとする。

2 他の市町村等教育委員会において旧姓を使用していた教職員が転入してきた場合は、当該教育委員会から承認を受けたことを証する書類を教育長に提示することにより、第4条第1項に規定する旧姓使用の届出が行われたものとみなす。

3 旧姓使用職員が他の市町村等教育委員会の所管する学校に転出した場合は、当該教育委員会の取扱いによるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた教職員で、香南市教育委員会により旧姓の使用を認められているものについては、この訓令の規定の例により旧姓を使用することができるものとする。

別表第1(第3条関係)

基準

1 単に氏名が記載されているもの及び対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じるおそれがないもの

職場での呼称

職員録

名刺

座席表

座席札

ネームプレート

メールアドレス

通知表

成績一覧表

出席簿

学級日誌

時間割表

健康診断に関する表簿

2 専ら組織内で使用される文書等で、職員の同一性の確認が容易にできるもの

起案文書

決裁文書、供覧文書等に係る押印又はサイン

復命書

校務、事務分担表

事務引継書

研修関係書類

出勤状況報告書

週休日及び勤務時間の割振りに関する書類

夏季特別休暇計画表

病状経過報告書

傷病報告書

被服等貸与簿

私用車登録簿

自動車使用記録簿

物品関係書類

表彰関係

教職員人事異動調書

辞令書(採用を除く。)・人事異動通知書

分限・懲戒処分関係書類

退職願

損害賠償等審査会関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき、かつ、旧姓使用を原因とする係争のおそれのないもの

出勤簿

旅行命令簿兼請求書

育児休業関係書類

校外勤務簿

時間外勤務命令簿

特殊業務整理簿

特殊勤務実績整理簿

管理職員特別勤務実績簿

扶養親族届

住居届

通勤届

単身赴任届

履歴事項変更届

特地勤務手当等に関する校長の報告

へき地学校等に勤務する職員の住居届

代休日指定簿

週休日の振替等命令簿

ボランティア活動計画書

公務執行中の事故報告書

営利企業従事許可申請書

兼職等認定申請書

職務専念義務免除承認願

休暇届・休暇承認願

4 その他法令等に抵触するおそれのないもの

研究論文等の発表、講演等

別表第2(第3条関係)

基準

1 職員が職務上作成するもので、他に与える影響が大きいもの

指導要録

進学・就職に関する文書等

2 職員の身分等に関する文書等で、特別な法律関係を生じるおそれのあるもの

採用辞令

宣誓書

在職証明書及び在職証明書交付願

臨時的任用職員・会計年度任用職員雇用関係書類

3 職員の権利義務に係る文書等で、特別な法律関係が生じるおそれのあるもの

別表第1の3に定める以外の給与、報酬及び賃金関係書類

共済組合関係書類

職員互助会関係書類

公務災害関係書類

財形貯蓄関係書類

4 公権力の行使等対外的な行政行為に係るもの

許認可等法令に基づく行政処分に関する文書等

5 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書

協定書

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香南市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年3月1日施行)