○香南市こどもまんなか家計応援給付金給付事業実施要綱

令和5年4月18日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え、食費等の物価高騰による支出の増加の影響を受けた子育て世帯に対し、臨時かつ特別の給付措置として実施する香南市こどもまんなか家計応援給付金(以下「給付金」という。)の給付事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により香南市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、平成17年4月2日以後に生まれたものとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童を養育している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該対象児童の児童手当の受給者

(2) 当該対象児童の属する世帯の世帯主

(3) 香南市内に所在する児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設をいう。)の長

(給付金の支給等)

第4条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次の各号に掲げる対象児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成20年4月2日以後に生まれた対象児童 1人につき1万5,000円

(2) 平成20年4月1日以前に生まれた対象児童 1人につき3万円

(支給の方式)

第5条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認した上で、給付金の支給を決定するものとする。ただし、支給対象者が給付金の支給を希望しない場合には、当該支給対象者は、香南市こどもまんなか家計応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により市長に届出を行うものとする。

2 市長は、前項本文の規定による支給の決定がされた後、第1号に掲げる方式により、速やかに支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約している等、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により、それぞれ支給を行うことができる。

(1) 児童手当口座振込方式(基準日において市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式をいう。)

(2) 指定口座振込方式(香南市こどもまんなか家計応援給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届け出て、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式をいう。)

(3) 窓口現金受領方式(支給対象者が市に前号に規定する届出書を提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)

(支給が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 市長が前条第1項の規定による支給の決定を行った後、基準日において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和5年9月30日までに指定口座への振込が口座の解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

2 市長が前条第1項の規定による支給の決定を行った後、同条第2項第2号の届出書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和5年7月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された給付金については、第7条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

画像

画像

香南市こどもまんなか家計応援給付金給付事業実施要綱

令和5年4月18日 告示第73号

(令和5年4月18日施行)