○香南市企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年6月1日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に記載されている香南市未来推進事業をいう。
(2) 寄附対象法人 本市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、青色申告書を提出しているものをいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(4) 寄附物品 寄附対象事業の実施のために寄附対象法人が行う物品(新品未使用の物品であって、寄附日において製造日から2年以内のものに限る。)による寄附で、1回につき10万円以上のものをいう。この場合における寄附金の額の算定は、その寄附の時におけるその物品の価額(第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額をいう。)とする。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金及び寄附物品(以下「寄附金等」という。)の申出を行おうとするときは、香南市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領したときは、事業費が確定した後に、香南市企業版ふるさと納税寄附事業費確定通知書(様式第3号)により当該寄附対象法人に通知するものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第6条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金等を充当し、又は活用した事業の状況について、市のウェブサイトに掲載する等の方法により公表するものとする。ただし、寄附金等を受けた寄附対象法人の同意があった場合に限る。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年1月27日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。