○香南市企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年6月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に記載されている香南市まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 本市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、青色申告書を提出しているものをいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、香南市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 市長は、前条の規定による寄附申出書を提出した寄附対象法人から寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領証を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合には、市長は、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対し、事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、寄附金の受領を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 市長は、この告示に基づく寄附を行った法人の名称、寄附金の額等について公表するものとする。ただし、当該法人が公表に同意しないときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

香南市企業版ふるさと納税実施要綱

令和5年6月1日 告示第98号

(令和5年6月1日施行)