○香南市幼保連携型認定こども園愛称及び園章審査会設置要綱

令和5年6月5日

告示第100号

(設置)

第1条 香南市幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)にふさわしい愛称及び園章の選定を公正かつ公平に行うため、香南市幼保連携型認定こども園愛称及び園章審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認定こども園の愛称及び園章の選定

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 香南市立保育所及び幼稚園の代表者

(2) 香南市子ども・子育て会議の委員

(3) 主任児童委員

(4) PTA等の代表者

(5) 地域の代表者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、認定こども園の愛称及び園章が決定するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 審査会に副委員長を置き、委員長の指名により定める。

3 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正かつ公平に職務を遂行しなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、教育委員会事務局こども課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定により委員長が互選される前に招集される審査会の会議は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

香南市幼保連携型認定こども園愛称及び園章審査会設置要綱

令和5年6月5日 告示第100号

(令和5年6月5日施行)